もし「高飛車な態度の税務調査官」にカチンときたら
上記条文は税務調査における納税者の姿勢を規定しています。しかし逆に調査官の姿勢を規定しているものもあるため、税務調査の際は覚えておいたほうがいいでしょう。
国税通則法第74条の8
『当該質問検査権等の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない』
検査と捜査は似たような意味の日本語ですが、捜査はその対象がすでに罪を犯したことを前提にして調べるという意味になります。税務調査の現場では、警察による犯罪捜査のように高飛車で腹の立つ態度で接してくる税務職員も相当数います。
そのような時に「国税通則法第74条の8によると、質問検査権は犯罪捜査ではないんですよね。犯罪捜査ではないのにそのような態度はいかがなものかと思います」と現場で調査官について釘を刺すということはあります。税務調査における決定的な一言にはなりませんが、質問検査権の法的な位置づけを知っていると調査官に思わせることで、税務調査が有利に働くこともあるでしょう。
中山 慎吾
トランス税理士法人 代表税理士