副業ブームや公的年金への不安などにより、不動産投資を行う会社員、いわゆる「サラリーマン大家」が増加しています。そんな彼らにも他人事ではないのが「税務調査」。ある日、税務署から「税務調査に伺いたい」と連絡があり、慌てふためく……そんな人も珍しくありません。まずは「税務調査」とはどのようなものなのか、正しく理解しましょう。
「税務調査官」がサラリーマン大家の元にやってきた!任意だからと調査を断ると ※画像はイメージです/PIXTA

しかし誰だって進んで税金を多額に納めたいとは思わないので、すべての税額計算を全面的に納税者に委ねてしまうと税法に定められたとおりに申告と納付がされない可能性が高いです。そこで法に則った適正な申告がなされているかどうかチェックする必要があり、それを担うのが税務署による税務調査です。

 

この税務調査を行うに当たって税務職員が職務を遂行しやすくなるように与えられている公権力。それが「質問検査権」です。

 

国税通則法第74条の2

『国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。』

 

上記条文から質問検査権は「調査について必要があるとき」に行使できると規定されています。したがって「なぜ私(または私の会社)に調査に来たのか?」という質問は意味がなく、調査官は「必要があるので来ました」としか答えません。また調査の対象物は「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件」と個別具体的に規定されているわけではないのでその範囲は広いといえます。

 

そしてなぜ納税者が税務調査を断れないかというと、税務調査官による「質問検査権」の行使に対して納税者が取らなければいけない姿勢が次の条文で規定されているからです。

 

国税通則法第128条

『次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

二 第74条2の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず若しくは偽りの答弁をし又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ若しくは忌避した者

三 第74条2の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由が無くこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示若しくは提出した者』

 

この条文により、もし税務調査を拒否したり嘘をついたりすれば、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。一般的にこれは税務調査の受忍義務と言われています。一般の犯罪捜査でも認められている「黙秘権」すら、税務調査では納税者に認められていないので税務調査を拒否することは事実上できません。「任意」という言葉が付いていてもある意味犯罪捜査よりも厳しい規定なのが税務調査の法的な位置付けです。