事業承継税制の改正によって、非上場株式等の納税猶予・免除に関する「特例措置」が2018年1月1日から10年以内の期間限定で適用されることになりました。従来の「一般措置」では実質、相続税の5割程度しか猶予されませんが、「特例措置」では贈与・相続税ともに100%の猶予が受けられます。しかし、「贈与税・相続税がゼロになる」という話だけが独り歩きして、「特例措置」を利用することのメリット、デメリットを十分検討しないまま措置を受けようとする人も少なくないようです。今後の経営計画や、経営者の家族構成、資産状況などによっては、あえて特例を受けず、贈与・相続税を納めたほうが望ましいケースもあります。この連載では、事業承継税制の「特例措置」の内容を再点検し、本当に利用する価値があるのかどうかについて検討します。
- 【第1回】 自社株の贈与・相続税がゼロに?事業承継税制「特例措置」とは 2019/04/23
- 【第2回】 「特例措置」には落とし穴も?将来を見据えた活用上の留意点 2019/04/24
- 【第3回】 事業承継税制「特例措置」の活用…想定されるデメリットとは? 2019/04/25
- 【第4回】 事業承継税制を使わない対策の一例…自社株評価を下げるには? 2019/04/26
- 【最終回】 事業承継の課題解決…実行支援もできるアドバイザーの重要性 2019/04/27
本連載の著者紹介