[連載]親族内承継を見据え、高い自社株評価に悩む経営者必読!「事業承継税制の特例措置」は本当に有効か?

事業承継税制の改正によって、非上場株式等の納税猶予・免除に関する「特例措置」が2018年1月1日から10年以内の期間限定で適用されることになりました。従来の「一般措置」では実質、相続税の5割程度しか猶予されませんが、「特例措置」では贈与・相続税ともに100%の猶予が受けられます。しかし、「贈与税・相続税がゼロになる」という話だけが独り歩きして、「特例措置」を利用することのメリット、デメリットを十分検討しないまま措置を受けようとする人も少なくないようです。今後の経営計画や、経営者の家族構成、資産状況などによっては、あえて特例を受けず、贈与・相続税を納めたほうが望ましいケースもあります。この連載では、事業承継税制の「特例措置」の内容を再点検し、本当に利用する価値があるのかどうかについて検討します。

本連載の著者紹介

みどり財産コンサルタンツ代表取締役社長 一級ファイナンシャルプランニング技能士

愛媛大学法文学部経済学科卒。みどり合同税理士法人グループで、中小オーナー企業の「相続・事業承継対策」に特化したコンサルティング業務を展開。どの金融機関にも属さない独立系コンサルティング会社の強みを活かし、顧客第一主義の課題解決提案を実践。クライアントから高い評価を得ている。

【みどり財産コンサルタンツについて】
みどり財産コンサルタンツは、香川県発・税財務コンサルティング会社です。
中小零細企業の相続・事業承継を軸に、節税対策の提案、M&Aの支援、補助金・優遇税制の活用提案などを、経営者に向けて行っています。
一言でいうと「会計事務所に感じる不満・ギャップを埋めるサービス」を展開しています。

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