[連載]親族内承継を見据え、高い自社株評価に悩む経営者必読!「事業承継税制の特例措置」は本当に有効か?

事業承継税制の改正によって、非上場株式等の納税猶予・免除に関する「特例措置」が2018年1月1日から10年以内の期間限定で適用されることになりました。従来の「一般措置」では実質、相続税の5割程度しか猶予されませんが、「特例措置」では贈与・相続税ともに100%の猶予が受けられます。しかし、「贈与税・相続税がゼロになる」という話だけが独り歩きして、「特例措置」を利用することのメリット、デメリットを十分検討しないまま措置を受けようとする人も少なくないようです。今後の経営計画や、経営者の家族構成、資産状況などによっては、あえて特例を受けず、贈与・相続税を納めたほうが望ましいケースもあります。この連載では、事業承継税制の「特例措置」の内容を再点検し、本当に利用する価値があるのかどうかについて検討します。

本連載の著者紹介

みどり財産コンサルタンツ代表取締役社長 一級ファイナンシャルプランニング技能士

1975年生まれ。愛媛大学法文学部経済学科卒。東京書籍株式会社を経たのち、2001年よりみどり合同税理士法人グループに入社。2004年よりみどり財産コンサルタンツに所属し、経営者と資産家のための資産保全・財産承継コンサルティング業務を担当。2014年4月代表取締役社長就任。クライアントの「希望を実現する」「経済的利益を得る機会を提供する」をミッションとし、税財務に関連する課題を解決することに集中特化し取り組む。どの金融機関にも属さない独立系コンサルティング会社の強みを活かし、顧客第一主義の課題解決提案を実践、クライアントから高い評価を獲得している。

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