事業承継税制の改正により、2018年1月1日から非上場株式等の納税猶予・免除に関する「特例措置」が期間限定で導入されている。贈与税・相続税ともに100%の猶予が受けられるが、現状「贈与税・相続税がゼロになる」という話だけがひとり歩きし、「特例措置」を活用することのメリット、デメリットを十分検討しないまま措置を受けようとする経営者も少なくない。今後の経営計画や経営者の家族構成、資産状況などによっては、あえて「特例措置」を受けず、贈与・相続税を納めたほうが望ましいケースもあるという。本連載では、株式会社みどり財産コンサルタンツ代表取締役社長・川原大典氏に、事業承継税制の「特例措置」活用のポイントを改めて解説いただき、経営者にとってのより良い事業承継対策について伺う。第4回目のテーマは、「特例措置」の活用の有無にかかわらず、 「自社株評価を下げる」方法である。

他の相続人との間で争わないためにも…

前回(『事業承継税制「特例措置」の活用…想定されるデメリットとは?』)は、事業承継税制の「特例措置」に潜む落とし穴やデメリットについて解説しました。「特例措置」を利用することによって、後継者の経営の自由度が奪われることや、相続時に他の相続人との間で争いを起こしやすいことは、非常に大きな問題だといえます。

 

贈与税・相続税が全額納税猶予されるというのは確かに大きなメリットではありますが、それと引き換えに、会社の将来を危うくしたり、家族関係を悪化させたりしてしまうのは賢明な選択とは言い難いのではないでしょうか。

 

さまざまなデメリットを考えると、「特例措置」はあえて使わず、自社株評価をなるべく下げて、贈与税・相続税を納めてしまうか、譲渡によって株式を承継するのが望ましいのではないかと思います。

 

また、仮に「特例措置」を利用するにしても、いつかは猶予が終了して、贈与税・相続税を納めなければならなくなるときがやってきます。そのときに納める税額を少しでも抑えるためにも、自社株の評価は下げておいたほうがよいでしょう。

 

「特例措置」を利用するしないにかかわらず、株式のスムーズな承継を実現するためには、自社株評価を下げておくに越したことはありません。

 

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より多くの「費用を計上」して利益を圧縮する

株式会社みどり財産コンサルタンツ代表取締役社長・川原大典氏
株式会社みどり財産コンサルタンツ代表取締役社長・川原大典氏

では、自社株の評価を下げるには、具体的にどうすればいいのでしょうか。

 

自社株の評価は、基本的には会社が「どれだけ儲かっているか」「どれだけ資産を持っているか」によって決まります。ですから、まずは可能な限り費用を計上し、利益を圧縮した年度に贈与、または譲渡してしまうのが望ましいといえます。

 

最もシンプルな利益圧縮方法は、やはり「設備投資」でしょう。製造業であれば、導入費用が大きく、初年度に即時償却できるような機械・設備などを導入することによって、利益幅を大きく圧縮することができます。

 

また、利益圧縮用途に特化した「オペレーティングリース」などの商材を活用するのも方法です。オペレーティングリースとは、航空機や船舶といった大型のリース案件を複数の投資家が共同で購入し、航空会社や船会社などに貸与するリースサービスのことです。

 

オペレーティングリースに投資家として出資すると、購入した航空機や船舶の費用の一部を減価償却費として計上することができます。しかも、購入後1~2年でまとまった減価償却費が発生するので、一度に大きく利益を圧縮することが可能です。

 

一方、資産を圧縮する方法としては不動産活用などが考えられます。不動産の評価額は実勢価格よりもかなり低いので、保有する現預金を不動産に換えるだけでも、かなりの資産圧縮効果が期待できます

 

また、複数の会社を所有する経営者なら、組織再編をするだけで財産評価を下げられる場合もあります。たとえば、A社、B社、C社という3つの会社をばらばらに持っているのであれば、A社を持ち株会社にして、その下にB社、C社をぶら下げると、財産評価されるのはA社だけになります。

 

自社株評価を下げる方法は、ほかにもいろいろあります。なるべく有効な方法を組み合わせて評価を下げ、贈与税・相続税の負担を抑えることが大切です。

 

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取材・文/渡辺賢一 撮影/永井浩(人物)
※本インタビューは、2019年4月4日に収録したものです。

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