(※画像はイメージです/PIXTA)

パートやアルバイトの採用面接で、「社会保険に入りたくないので、収入は106万円までに抑えたい」——こうした希望を耳にしたことのある経営者の方は多いのではないでしょうか。人手不足のなか、もっと働いてほしいのに、本人が「壁」を意識してシフトを抑えてしまう。この悩みの背景にあるのが、いわゆる「106万円の壁」です。この「106万円の壁」が、2026年10月から見直されることになりました。しかし、実はこれと並行して進む「企業規模要件」の段階的な引き下げこそが、中小企業の経営を左右する最大のポイントになります。本記事では、各制度の中身と、中小企業が今から準備しておきたい対応ポイントを、社労士がわかりやすく整理します。※本記事は大同生命が運営する『どうだい?』からの転載記事です。

そもそも「106万円の壁」とは

「106万円の壁」とは、パート・アルバイトなどの短時間労働者が、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が出てくる収入の目安のことです。

 

現在、短時間労働者が社会保険に加入する要件は、主に次のとおりです。

 

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・2ヵ月を超えて雇用される見込みがある

・学生ではない

・従業員が一定規模以上(現在は51人以上)の企業に勤めている

 

このうち「月額8.8万円以上」を年収に換算すると、8.8万円×12ヵ月=約106万円になることから、「106万円の壁」と呼ばれています。なお、この8.8万円は毎月決まって支払われる所定内賃金で判断し、残業代・賞与・通勤手当・家族手当などは含めません。

 

よく似た言葉に「103万円の壁」「130万円の壁」がありますが、これらは税金や配偶者の扶養に関する別の話です。「106万円の壁」は、あくまで本人が勤務先の社会保険に入るかどうかの基準だと整理しておくと、混乱せずに済みます。

 

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2026年10月から何が変わる? ——「賃金要件」の撤廃

今回の見直しの中心は、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件の撤廃です。

 

近年は最低賃金の引き上げが続いており、週20時間働けば月8.8万円に達する水準になってきています。そのため賃金要件は実態に合わなくなっており、2026年10月にこれを撤廃し、主に「週20時間以上働くかどうか」で加入を判断する形へ整理されます。

 

 

つまり、これまで「106万円を超えないように」と収入を調整していた人も、週20時間以上働いていれば社会保険の対象になっていく、というのが大きな方向性です。

 

なお、例外もあります。最低賃金法にもとづく減額特例(障害のある方などについて最低賃金の減額が許可される制度)の対象となる短時間労働者で、月額賃金が8.8万円未満の方は、原則として社会保険には加入しません(本人の申出により任意で加入することは可能です)。

 

【中小企業は特に注目】企業規模要件の段階的な引き下げ

もう一つ、中小企業にとって見逃せないのが「企業規模要件」の引き下げです。

 

現在、短時間労働者の社会保険加入は「従業員51人以上」の企業に限られています。しかし、この規模要件は次のように段階的に引き下げられ、最終的にはほぼすべての企業が対象となる予定です。

 

・従業員51人以上  → 適用済み

・従業員36〜50人  → 2027年10月から

・従業員21〜35人  → 2029年10月から

・従業員11〜20人  → 2032年10月から

・従業員10人以下  → 2035年10月から

 

ここで注意したいのが「従業員数の数え方」です。この人数は単純な総従業員数ではなく、「現在、厚生年金保険に加入している人(フルタイムの従業員+週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上のパート等)」で数えます。法人の場合は、事業所ごとではなく、同一の法人番号をもつ全事業所を合計した法人全体で判断します。

 

なお、この人数は「ある一時点の人数」ではなく、「1年のうち6ヵ月以上、基準の人数を超える(超える見込みを含む)」かどうかで判断します。繁忙期だけ一時的に人数が増えるようなケースもあるため、自社が対象になるタイミングを見極める際は、この「常時」の考え方を押さえておくと安心です。

 

つまり中小企業にとっては、2026年10月の賃金要件撤廃そのものよりも、「自社の規模だと、いつから適用対象になるのか」を正しく把握することが非常に重要になります。なお、新たに対象となる企業には、日本年金機構から事前にお知らせの書類が届く仕組みになっています。

 

また、規模要件を満たす前でも、従業員の2分の1以上の同意を得て申し出れば、短時間労働者を社会保険に加入させることができます(任意特定適用事業所)。人材の確保・定着を重視する会社にとっては、早めに加入させるという「攻めの選択肢」も検討に値します。なお、2026年10月以降にこの任意加入を行った場合は、保険料負担を3年間軽減する「保険料調整制度」(詳細は後述)を利用できます。

 

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中小企業への主な影響3つ

① 人件費への影響

新たに社会保険の対象となる従業員が増えると、その分、会社が負担する社会保険料(労使折半のうちの会社負担分)が増えます。まずは自社に何人の対象者がいるのか、年間でいくらの負担増になるのかを試算しておくことが欠かせません。厚労省の特設サイトには、事業主向けの「社会保険料かんたんシミュレーター」も用意されています。

 

② 従業員とのコミュニケーション

社会保険に加入すると、従業員本人にも保険料負担が生じ、「手取りが減るのでは」という不安が出やすくなります。一方で、将来の年金額が増える(老齢・障害・遺族の各年金が手厚くなる)、病気やケガで働けないときに傷病手当金が受けられる、出産手当金が受けられるなど、加入のメリットもあります。こうした点を丁寧に説明できるかどうかが、従業員の納得感を左右します。

 

③ 人材確保・定着への影響

壁を意識して働く時間を抑えていた人が、より長く働きやすくなる面もあります。短時間勤務制度や勤務時間の設定を見直し、「もっと働きたい」という人の希望に応えられる体制を整えることは、人手不足時代の採用競争力にもつながります。

 

負担をやわらげる支援制度も用意

適用拡大に対応する企業・従業員向けに、次のような支援策があります。

 

・保険料調整制度(2026年10月から):新たに加入する短時間労働者(標準報酬月額12.6万円以下=おおむね月収13万円未満などの要件あり)の保険料負担を、通算3年間軽減する仕組みです。事業主が一時的に負担しますが、後で保険料の納付額から調整(控除)されるため、事業主の実質的な負担増を抑えられる仕組みです。

 

対象となる事業所は、①2026年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所、または②2027年10月以降、企業規模要件の段階的引き下げにより新たに加入対象となった事業所──のいずれかです。つまり本制度は、早めに任意加入した企業だけでなく、2027年10月〜2035年10月のスケジュールに沿って強制的に適用対象となる中小企業も、届出により同様に利用できます。(出典:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」)

 

・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース):パート・アルバイトを新たに社会保険に加入させ、労働時間の延長や賃金上昇に取り組んだ事業主に助成されます。

 

活用できる制度がないか、早めに確認しておきましょう。

中小企業が今から準備すべきポイント

対象となる従業員を確認する 雇用契約・勤務時間・賃金条件・現在の加入状況を一覧にし、誰が新たに対象となり得るかを把握します。

 

人件費シミュレーションを行う

対象者ごとの社会保険料負担額を試算し、人件費全体への影響を確認します。

 

従業員への説明を準備する

制度変更の背景、加入のメリット、今後の働き方の選択肢を、わかりやすい資料にまとめておきましょう。誤解や不安を早めに解消することが、トラブル防止につながります。

 

雇用条件・シフト管理を見直す

本人の希望勤務時間を確認し、柔軟な勤務制度づくりやキャリアアップ支援を検討します。

 

手続きの流れを把握する

新たに適用対象となる会社には、日本年金機構から事前に通知が届きます。会社側の手続きは、まず会社が対象になったことを届け出る「特定適用事業所該当届」の提出、そのうえで新たに加入する従業員の「被保険者資格取得届」の提出、という流れです。いずれもオンライン申請(電子申請)が利用できます。

 

なお、規模要件の段階的な引き下げで対象となる会社は、機構が自動的に判定して通知するため、該当届の提出を省略できる場合があります。一方、自社の従業員数が増えて基準を超えた場合は、会社自身が該当届を提出する必要があります。

 

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よくある質問(Q&A)

Q. 2ヵ月以内の短期契約なら対象外ですか?

A. 契約期間が2ヵ月以内でも、更新が予定されている、または同様の契約の人が過去に更新された実績があるなど、2ヵ月を超えて雇用される見込みがある場合は加入の対象になります。ただし、季節的な業務や臨時的な事業の事業所で働く場合は、対象とならないこともあります。

 

Q. 雇用保険だけに入ることはできますか?

A. 雇用保険は「週20時間以上」「31日以上の雇用見込み」の両方に当てはまる労働者が対象です。そのため、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象にもなる短時間労働者は、社会保険と雇用保険の両方に加入することになります。ただし、週20時間以上でも、学生や2ヵ月以内の短期雇用などで社会保険の加入要件を満たさない場合は、雇用保険のみの加入となることもあります。

 

Q. 学生アルバイトは対象になりますか?

A. 原則として学生は対象外です。ただし、卒業後もそのまま働く予定の人、休学中の人、定時制・通信制に通う人などは「学生」から除かれ、要件を満たせば加入対象になります。

 

Q. 従業員やその家族には、どのように説明すればよいですか?

A. 加入によって「何が変わるか」を伝えることが大切です。メリットとしては、将来受け取る年金が増えること、病気やケガ・出産で休んだときに給付(傷病手当金・出産手当金)が受けられることが挙げられます。一方で、現在配偶者などの扶養に入っている人は、新たに保険料負担が生じることや、配偶者の会社の「家族手当」「配偶者手当」の対象から外れる可能性があることも、あわせて伝えておくと親切です。

 

「いつから対象になるか」を今のうちに

「106万円の壁」の見直しは、単なる手続きの変更ではなく、人件費・雇用管理・従業員への説明まで含めた、会社全体で取り組むべきテーマです。特に中小企業では、2026年10月の賃金要件撤廃だけでなく、企業規模要件の段階的な引き下げによって「自社がいつから対象になるのか」を見極めることが第一歩になります。

 

自社の規模ではいつから対応が必要になるのか、人件費への影響はどの程度か——こうした点でお困りの際は、お早めに社会保険労務士にご相談ください。

 

 

(本記事は、2026年4月時点の厚生労働省・日本年金機構の公表資料にもとづいています。最新の情報は「社会保険適用拡大特設サイト」でご確認ください)

 

 

安部 香織

社会保険労務士、行政書士

たいさんぼく社会保険労務士・行政書士事務所代表

 

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※本記事は大同生命が運営する『どうだい?』からの転載記事です。