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妹「兄が勝手にやったことが嫌だった」
政府広報や法務省が案内している「遺産分割前の預貯金払戻し制度」では、葬儀費用など、遺産分割を待てない支払いがある場合、一定の範囲で預金を払い戻すことができます。
家庭裁判所を通さずに金融機関の窓口で払い戻しを受ける場合、引き出せる額は、「相続開始時の預金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算します。ただし、同じ金融機関からの払戻しには150万円の上限があります。
今回、洋子さんの普通預金が470万円で、相続人が浩二さんと由美さんの2人だけだった場合、法定相続分はそれぞれ2分の1です。計算すると、470万円×3分の1×2分の1となり、約78万円となります。
つまり、浩二さんが「口座が止まる前に」とコンビニATMで80万円を引き出すのではなく、母の死亡後に必要書類をそろえて金融機関に申し出ていれば、制度上、今回の葬儀費用にほぼ相当する金額を正式な手続きで払い戻せた可能性があります。
さらに、この制度による払戻しは、後の遺産分割では、払戻しを受けた相続人が遺産の一部を取得したものとして扱われます。つまり、「誰が、いくら受け取ったのか」が手続きの段階で明確になります。
一方、より多額の資金が必要な場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てたうえで、必要性が認められれば、預貯金の仮払いを求める方法もあります。
浩二さんは、そんな制度を知りませんでした。
「葬儀が終わってから調べたんです。先に知っていたら、あんなふうに現金を下ろさなかった」
一方、由美さんが問題にしたのは、80万円を引き出した行為だけではありません。
「勝手にやったことが嫌だったんです。ひと言相談してくれればよかった」
残された預金は約390万円。きょうだい2人が相続人となり、預金を分ける話し合いが始まりました。しかし、80万円の扱いで意見が割れます。浩二さんは70万円程度を葬儀関連費用として計上し、残りについても細かな支出があったと説明しました。由美さんは認めませんでした。
「領収書がないなら、私は納得できない。お兄ちゃんが持っているお金として計算してほしい」
遺産分割のトラブルは、決して多額の資産家だけの問題ではありません。最高裁判所『令和7年 司法統計年報(家事編)』によると、家庭裁判所が扱った遺産分割事件(認容・調停成立件数、分割しないを除く)の総数8,321件のうち、遺産価額が5,000万円以下の件数は6,457件(約77.6%)に上り、1,000万円以下(2,938件)だけでも約35.3%を占めています。
本件のように「470万円程度の預金」であっても、事前の相談や明確な支出証明を欠けば、きょうだい間の感情的な対立に発展します。遺産分割前の払戻し制度など、制度をしっかりと理解したうえで、誠実に話し合うことがトラブルを防ぐ鍵になりそうです。