会社を休職した場合、「業務外の理由による病気やケガの療養」「労務不能」「連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる」「休業した期間について給与の支払いがない」という4つの条件を満たしていれば、傷病手当金として給与の約3分の2が支給されます。傷病手当金は休職中の生活を支えてくれる心強い制度ですが、初回の申請から振込までには2か月近くかかることがあります。では、傷病手当金が振り込まれるまでの生活資金が足りない場合はどうすればよいのでしょうか。会社を休職中のユキヒロさん(仮名・26歳)の事例を見ていきましょう。
「会社にも行けない。月8万円の家賃も払えない…」東京23区一人暮らし26歳男性、2か月後に傷病手当金が振り込まれるまで<全財産28万円での生活> (※写真はイメージです/PIXTA)

平日は4時間残業しても仕事が終わらず、休日もクライアントから連絡が…

会社員のユキヒロさん(仮名・26歳)は、勤め先の会社を休職しています。

 

都内の小さな広告代理店で法人営業をしているユキヒロさんは、毎朝6時に起きて会社に行き、23時ごろに帰宅する生活を送っていました。営業ノルマを達成できていないユキヒロさんは、始業時間の9時から終業時間の18時まで、ひたすら新規の電話営業を行います。既存クライアントの対応は終業後にまとめて行うため、一日4時間の残業をしても足りないほどでした。

 

土・日・祝は基本的に休みですが、クライアントから緊急の連絡があった場合は対応しなければなりません。ユキヒロさんが担当するクライアントは心配性な人が多く、休日でも電話をかけてくることがたびたびありました。

 

「休日なのに心が休まらない……」

 

心と体の疲労が、じわじわとユキヒロさんをむしばんでいきます。体がだるくて起き上がれず、会社を遅刻したり、欠勤したりすることが増えていきました。はじめのうちは遅刻分や欠勤分を有休として相殺していましたが、12日ほどあった有休も使い果たしてしまいます。有休が使えない状態で遅刻や欠勤を繰り返した結果、通常であれば月22万円ほどあるはずの手取りが、15万円前後になってしまうこともありました。

 

心療内科で「適応障害」と診断。会社を休職することに

ユキヒロさんは上司から心療内科の受診を勧められます。「心療内科を受診するほどじゃない」。そう思っていたユキヒロさんでしたが、上司の意向は固く、半ば強制的に受診することになったのです。

 

心療内科では、ここ数か月の体調の変化について質問されました。ユキヒロさんは、「朝起きられなくなった」「仕事中も頭が回らなくてミスが増えた」「遅刻や欠勤を繰り返すようになった」といった症状を話します。すると、担当医から「診断書を書くので、今すぐ休職したほうがいい」とアドバイスを受けたのです。

 

翌日、担当医の話を上司に伝えると、2日後から3日間の休暇を取ったあとに休職期間に入ることが決まりました。担当していた業務は直属の上司が巻き取ってくれたため、ユキヒロさんは引き継ぎ対応をほとんどせずに仕事から離れることができました。