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消えた「夫の厚生年金」の正体
都内近郊に住む佐藤美智子さん(仮名・70歳)。夫・隆さん(仮名・74歳)の四十九日を終えた後、自宅で通帳を確認しました。74歳で亡くなった隆さんは、中堅企業の管理職を務めた人。生前「老後は安泰だ。お前に苦労はさせない」と、美智子さんに話していたそうです。
夫婦の年金受給額は月額約26万円。住宅ローンも完済しており、貯蓄を切り崩さず生活ができていました。しかし、夫の他界後に振り込まれた遺族年金は、月10万円に届かず。美智子さんは「夫に万一のことがあったら、遺族年金として、夫の年金をそのまま妻が引き継げると聞いたことがあって……。二度、三度、貯金通帳を見ても、やっぱり思っていた金額とは違いました」と話します。
この困惑の原因は、遺族厚生年金の計算式にあります。遺族年金においては、「夫の年金をそのまま妻が引き継げる」とか、「夫の年金の4分の3が受け取れる」という情報も流布しています。しかし、実際は異なります。遺族年金は大きく分けて、基礎年金に由来する「遺族基礎年金」と、厚生年金に由来する「遺族厚生年金」の2つがあります。子の要件を満たしていない場合、受け取れる可能性があるのは遺族厚生年金のみ。そして遺族厚生年金は、原則として配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
佐藤さん夫婦の年金額、月約26万円の内訳は以下の通りでした。
●夫の老齢基礎年金: 約7万円
●夫の老齢厚生年金: 約12万円
●妻の老齢基礎年金: 約7万円
つまり、遺族年金として受け取れるのは、夫の老齢厚生年金12万円の4分の3である、9万円程度となります。
「月26万円だと思っていたのに……。遺族年金が月9万円ほどだとわかったとき、膝が震えましたよ。これからは自身の基礎年金と合わせても月16万円。貯蓄を取り崩して生きていくしかありません」
