介護は身体・精神面において大きな負担がかかるが、金銭面における負担も無視できない。親の介護費用を子どもが支払うケースが散見される。経済的に余裕がない場合、なあなあにしていた支払いが、時を経て、親子関係やきょうだい関係を壊すトラブルの原因になることも少なくない。そうしたトラブルは極力避けたいものである。旦木瑞穂氏の著書『しなくていい介護』(朝日新聞出版)より、筆者の実体験とともに、「親の介護費用は親が出す」ことの重要性と、事前にできる対策をみていく。
銀行員「息子さんでもお教えできません」認知症・母の部屋から見つけた“8本の印鑑”。間違えれば口座凍結…母本人すら忘れていた登録印を特定した〈意外な方法〉 (※写真はイメージです/PIXTA)

「親の介護費用は親が出す」を徹底しよう

親の介護にかかった費用を子どもが払ってしまう事例が少なくない。例えば親の病院代や薬代だ。デイサービスなどの介護費用などは、親の年金が振り込まれる銀行口座から引き落とされる仕組みになっている場合が多いようだが、突発的に親が病院を受診し、その費用を子どもが払うケースが散見される。そのほかにも、子どもが実家に通う交通費や、実家で親のために用意する食事や共にする飲食代などは、子どもが払ってしまっている場合が多い。

 

もちろん、経済的に余裕があるなら良いだろう。しかしそうでないならば、「親しき仲にも礼儀あり」。介護費用のことで後々、親子関係、きょうだい関係を壊したくないなら、絶対になあなあにしてはならない。最初は「少しくらいいいだろう」と思っても、介護は何年続くかわからない。「塵も積もれば山となる」。いつか不満として爆発してしまうかもしれない。そうなる前に、親やきょうだいと話し合い、「親の介護費用は親が出す」を徹底しよう。

 

(1)交通費

遠距離や近居で介護のために実家に通う交通費も親のお金で賄おう。

 

(2)謝金

親の介護のために仕事を休む・働く時間を減らすなどして減収した分を、親から「謝金」としてもらおう。事情があって介護ができないきょうだいがいる場合、そのきょうだいからもらうケースもある。

 

(3)預かり金

親の万が一に備え「預かり金」として受け取っておくことは、生前贈与には当たらない。「預かり金」として親との間で覚書を交わし、以降、両親の介護でかかった費用はそこから出し、都度、明細や領収書を残す。両親が亡くなった後、残金があれば相続財産となる。ただし、きょうだいなどと揉める原因になる場合があるため、お互いに納得した上で行うこと。

 

(4)贈与税の基礎控除

年110万円までなら贈与税の基礎控除があるため、お金の受け渡しがあっても贈与税はかからない。

 

(5)代理人キャッシュカード

親の銀行口座の暗証番号を知らない子どもが、親の預金を引き出すことは容易ではない。通帳と印鑑があっても委任状がなければ難しく、親が委任状を書けない状態の場合はお手上げだ。銀行側が、親が認知症になったと知れば、口座を凍結されてしまう恐れもある。

 

このことは、夫婦間であっても同様だ。こうした事態に備え、親の通帳やカード、印鑑の保管場所や、暗証番号を聞いておくのはもちろん、どこかにメモしておいてもらうのも良い。銀行によっては、代理人でも預金を引き出せる「代理人キャッシュカード」を作成しておけるところもあるので、親と相談して作っておくのも手だ。