(※写真はイメージです/PIXTA)
死亡一時金は「一括払い」
一度も受け取らずに亡くなった場合、国民年金第1号の被保険者期間の納付済み期間が36か月以上あるひとが死亡したときに、遺族に対して納付済み期間に応じて一時金が支給されます。
死亡した月の前月までに付加保険料納付済み期間が36か月以上ある場合は、上記の額に8,500円が加算されます。
死亡一時金を受け取れる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番です。生計を同一にしていたことが条件です。死亡日の翌日から2年を経過すると受け取れません。なお、妻が寡婦年金を受け取るときは死亡一時金を受け取れません。
《ポイント:国民年金死亡一時金》
〇国民年金第1号被保険者のときの納付済み期間が36か月以上。
〇国民年金3号被保険者の期間は含まない。
〇国民年金独自給付のため、厚生年金保険に死亡一時金はない。
河原 優美子
社会保険労務士
※本記事は『知らないと損する!お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』(ごきげんビジネス出版)の一部を抜粋し、THEGOLDONLINE編集部が本文を一部改変しております。
