40代、50代は、人生の転換期。親の介護が現実味を帯び、自身の健康にも不安を感じはじめ、定年までのキャリアやその先の生活について考えを巡らせる――そんな時期ではないでしょうか。こうしたライフイベントの変化には、必ず「お金の手続き」が伴います。健康保険、介護保険、年金、雇用保険……。複雑に見える制度ですが、正しく知って活用すれば、万が一の時にあなたや家族を支える心強い味方になります。本記事では、河原優美子氏の著書『知らないと損する!お金の手続き』より、40歳以降受け取れる「国からのお金」とその条件についてみていきましょう。
繰り上げなくても「65歳より前」から年金が“特別に”受け取れる…日本年金機構から届く「緑色の封筒」の中身【社労士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

原則65歳から、「老齢厚生年金」や「老齢基礎年金」が受け取れる

最速60歳から年金を受け取れる「繰り上げ制度」も存在するが…

60歳では、年金はまだ受け取れません。しかし60歳から65歳までのあいだに年金を早く受け取る繰り上げ制度があります。その際のデメリットとしては、年金額の減額、万が一の障害年金の請求ができなくなることが挙げられるでしょう。ほかには国民年金独自給付の寡婦年金を受け取れないなどがあります。

 

あなた自身も、老後や両親の介護など、そろそろ考えていかなければいけない時期になってくるでしょう。いつまでも元気でいてほしい、いつまでも元気でいる、そう誰もが思っています。年齢を重ねていくことでケガや病気で入院することもあり、入院が長引くことで寝たきりになるともいわれています。そうならないためにも、健康に気をつかうとともに、介護が必要になったときは介護申請をして介護認定を受け、介護保険を利用しましょう。早めの対処が必要です。

 

生年月日によっては、65歳の前から「特別支給老齢厚生年金」が受給可能

65歳からは老齢厚生年金や老齢基礎年金が受け取れます。生年月日によって65歳前に特別支給老齢厚生年金が支給されることがあるのです。

 

受け取れる時期の3か月前になると、緑色の封筒に入った申請(請求)用紙が送られてきます。忘れずに誕生日の前日以降に手続きしましょう。

 

 

河原 優美子

社会保険労務士

 

※本記事は『知らないと損する!お金の手続き 年金・社会保険・介護で困らない制度』(ごきげんビジネス出版)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。