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老後を見据えた転職・退職は、最高150日分「失業等給付」が受け取れる
老後を見据えて転職や退職を考えたことはありませんか? 退職後にハローワークに行けば、就職先を探しながら雇用保険から基本手当(失業等給付)を受け取れます。雇用保険料を支払った年数が20年以上なら最高150日分です。雇用保険料を支払った年数により、90日から150日までになります。
会社が倒産、会社の人員整理、など会社都合で離職したとき、障がい者なども受け取れる日数が違います。自己都合などでの退職では、ハローワークで手続き後に受け取れるまでに日数制限(給付制限、令和7年4月1日から1か月の予定)が設けられています。
また、ハロートレーニング(離職者・求職者支援訓練)という職業者訓練や講座・セミナーなど再就職に向けての指導や援助が多くあります。一般事務、介護福祉サービス、理容師、美容師、調理、ネイリスト、ウェブデザイン、などさまざまな訓練が実施されているのです。
この制度は、雇用保険を受けている求職者のひとは基本的に無料(テキスト代などは自己負担)で行われています。雇用保険を受給できないひと(ハローワークで申し込み、必要と判断されたひと)も受講できる制度です。スキルアップのために利用しましょう。
国民年金保険料の支払いは「59歳11か月」まで
国民年金の保険料の支払いは60歳の誕生日の前月で終了です。会社員に扶養されている配偶者は、国民年金第3号被保険者で60歳になると終了します。
扶養されている配偶者が国民年金納付月数480月の満額を満たしていない場合、60歳以降は任意加入すれば国民年金を満額にできます。その際に付加保険料(1か月400円)も同時に払うと付加年金(1か月200円)が受け取れるのです。支払った保険料を2年で回収できてしまう、お得な年金ですよね。
あなたが65歳になったとき会社員として働き続けている場合、国民年金第3号被保険者の配偶者が60歳になっていないときは国民年金の加入手続きをしてください。あなたが65歳を超えると国民年金第2号被保険者ではなくなり、その配偶者は国民年金第3号被保険者ではなくなります。
年金事務所または市区町村役場の国民年金担当課で国民年金第1号被保険者の届け出が必要になります(健康保険の扶養とは別です)。国民年金第3号被保険者は、国民年金第2号被保険者に扶養されている20~60歳までの配偶者となっているためです。
一方、厚生年金保険は70歳まで加入できます。保険料を支払うことになるため、年金額は65歳以降、毎年10月に増額(改定)されます。