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中高年女性に影響を与える「年収の壁」
今年の通常国会(6月22日閉会)で成立した法改正のうち、中高年女性への影響が大きい二つのテーマについて考えたい。一つ目は「年収の壁」、もう一つは「遺族年金」である。
「年収の壁」は、通常国会で最も注目されたトピックだったと言える。年収の壁には、本人に税や社会保険の負担がかかり始める「税の壁」や「社会保険の壁」、配偶者が所得控除や配偶者手当などの恩恵を受けられなくなる「配偶者関係の壁」がある。
その規模を、総務省の「令和4年就業構造基本調査」で確認すると、年収が税や社会保険、配偶者関係の壁にかかる「50万~149万円」で、「就業調整している」と回答した非正規労働者は、全体で約445万人。そのうち、25歳以上の有配偶女性(24歳以下は学生を多く含むと考えられるため)、326万である。つまり、就業調整をする代表例が、パートなどの非正規雇用で働く妻たちであり、年収の壁は、女性の就労拡大を阻害し、国内の労働力不足に拍車をかけていると言える。
通常国会の法改正では、「税の壁」については、所得税が課される最低限の年収が「103万円」から「160万円」に引き上げられた。「社会保険の壁」については、厚生年金や健康保険の適用条件のうち「106万円」という年収要件が、改正法の公布3年以内に撤廃されることが決まった。また、現在は「51人以上」とされている企業規模要件も段階的に撤廃され、2035年には「週20時間以上」いう勤務時間要件だけが残ることになった。
様々な議論を呼んだ「年収の壁」問題だが、「パート妻たちの働き控えに変化をもたらすか」という観点で言うと、改正による効果は限定的だろう。今回、「103万円」と「106万円」の壁が“撤去”されたところで、新たに「160万円」の壁が“建設”された。「週20時間以上」という「労働時間の壁」も維持される。
それ以外にも、住民税がかかり始める年収(100万円など)、配偶者が所得控除を受けられなくなる年収(配偶者控除は103万円、配偶者特別控除は201万円)、配偶者手当が支給されなくなる年収(企業によって103万円など)、国民年金と国民健康保険の保険料の支払いが始まる年収(130万円)など、官民で建設された実に多くの壁が待ち受けているからである。
実際に、厚生労働省の「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」で、有期雇用のパートで働く有配偶女性が就業調整している理由(複数回答)を確認すると、「所得税の非課税限度額(103万円)」の回避が49.3%に上ったが、「一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金の被扶養者から外れる」が55.4%、「配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が少なくなるから」が36.2%など、複数の壁を意識していることが分かる。
従って、パート妻たちの就業調整をなくし、就労拡大を促進するという観点では、壁の一つや二つを壊したり、金額を上方スライドしたりするだけではなく、多くの壁の土台にある「扶養」の仕組み自体を見直し、その根底にある「夫が妻を養う」、「夫は仕事、妻は家庭」といった固定的な男女役割分業意識を変えていくことが重要だと言える。