5月の社会保障審議会年金部会では、2023年9月や2024年1月に続いて、国民年金の第3号被保険者制度が議論された。ニッセイ基礎研究所の中島邦夫氏が、制度の仕組みや廃止した場合の影響、廃止以外の方策を解説する。
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廃止した際の影響:片働きや低所得者が不利に
当制度を廃止して専業主婦[夫]が国民年金保険料を納める制度にすると、現行制度よりも片働き世帯の負担が増え、夫婦世帯間での公平性が崩れる[図表2]。
また、世帯間で負担を公平にするために全加入者が国民年金保険料を納める制度にすると、定額型である基礎年金の費用を報酬比例型の保険料でまかなうことによる、所得再分配効果が無くなる。そのため、収入が少ないほど現行制度よりも負担が大きくなる。例えば、図示した共働き世帯の片方(年収300万円)と年収600万円の単身世帯の負担の比を見ると、図表1や2では両者の収入に比例して1:2だが、図表3では定額部分があるため1:1.7になっている。