不動産投資ではローンを活用して投資用物件を購入することが一般的です。ローンの審査が通らなかったときに売買契約を解除できる「ローン特約(融資特約)」という契約条項がありますが、場合によっては適用できないケースがあります。そこで本コラムでは、ローン特約とはなにか、ローン特約を受けるために注意すべき点について解説します。不動産投資を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。

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ローン特約(融資特約)とは?

(画像:PIXTA)
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ローン特約とは不動産売買の際に買主と売主が合意の上で定める契約条項の一つです。ローン特約があることによって、ローンの審査が通らなかった際に、売買契約を白紙に戻すことができます。また、契約時に事前に支払った手付金は全額返還され、違約金等も発生しません。

 

なお、不動産会社と金融機関が協定に基づいて提供する提携ローンで融資を受ける場合には、重要事項説明書の項目の一つである「金銭貸借のあっせん」にローン特約を付けることが義務化されています。そのほかのローンでは義務付けられていませんが、希望すればローン特約として追加することができます。

 

ローン特約は手付金などの損失を防ぐことができ、安心して不動産売買をするために重要な特約といえます。

 

ローン特約の種類

ローン特約は大きく2つの種類があります。ここでは「解除条件型」と「解除権留保型」について紹介します。

 

・解除条件型
・解除権留保型

 

解除条件型

解除条件型とは、当初定めた期限までに不動産投資ローンの審査で承認が得られなかった場合に自動的に売買契約が解除されるローン特約です。買主から意思表示をする必要なく適用され、売主もローン審査が通らない買主への対応を早期に対処することができます。

 

解除権留保型

解除権留保型とは、審査で承認を得られなかった場合に、買主による解除の意思表示をもって売買契約が解除されるローン特約です。解除を申し出ない限りは売買契約の効力が継続するため、ローン審査に落ちてしまっても別のローン審査結果を待てるようになります。しかし、権利を行使するための通告期限を1日でも過ぎると、解除権はなくなってしまうため注意しましょう。

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