がんの影響で介護が必要になった場合は、65歳未満であっても「介護保険」を利用できます。高齢者でなくても、特定疾病に当てはまれば利用可能であることを知っている人は意外にも知られていません。そこで、介護保険で利用できるサービスや受け取ることのできる給付費について、勝俣範之氏の著書『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)よりみていきましょう。
介護のために自宅を改修→20万円の補助がでることも…意外と知られていない「65歳未満でも使える介護保険」の活用術【医師が解説】
介護保険は“65歳未満”でも利用できる
【登場人物】
■教える人……勝俣範之先生
あらゆる部位のがんを診られる腫瘍内科医として日々診療にあたっている。
■教わる人……編集者O
身近にがんに罹患する人が増えて、わからないことだらけで心配になっている。
勝俣範之先生(以下、勝俣):がんの症状が進行して、その治療で介護が必要になった場合、介護保険料を支払っている方は「介護保険」を利用できます。
編集者O(以下、O):介護保険は通常、65歳以上の高齢者が利用できるものだと思っていました。
勝俣:65歳以上の人を第1号被保険者、40~64歳までを第2号被保険者と呼びますが、第2号被保険者であっても、厚生労働省が選定した16種類の特定疾病に当てはまれば利用できます。がんも、その疾病の1つですよ。
O:たしか介護保険を利用するには、要介護認定が必要でしたよね。その認定を受けるには、どうすればいいのですか?
勝俣:患者さんがお住まいの市区町村の窓口に、申請書、介護保険被保険者証、健康保険証などの必要書類を提出して申請します。もし、患者さん本人やご家族の方が申請手続きをできない場合は、地域包括支援センターなどが無料で申請の代行をしてくれます。
O:それなら役所まで行くのがしんどい方でも安心ですね。
勝俣:申請が受理されると、健康状態を報告するための「主治医意見書」の作成と、本人の状況を調査するための「訪問調査」があります。なお、主治医の意見書は、役所から主治医へ直接、依頼がいくので、患者さんが手続きする必要はありません。
主治医には、事前に要介護認定の申請をすることになったと伝えておくのがいいでしょう。その結果をもとに、介護認定審査会が行われ、要支援度や要介護度が決定されます。その要介護度の区分によって、介護保険で利用できるサービスの内容や月ごとの給付費の上限が決められ、その範囲内での介護サービスを受けることができます。
O:その決定までは、どのくらいの時間がかかるのですか?
勝俣:だいたい1か月程度です。
O:介護サービスを受けるときの料金は、すべて保険でまかなわれるのでしょうか?
勝俣:サービスを受けるには、原則、1割の自己負担が必要です(ただし、65歳以上で一定以上の所得がある方は2割または3割の自己負担)。
O:ちなみに給付費の上限を超えてサービスを利用した場合は、どうなるのでしょうか?
勝俣:超えた分だけ、その全額を自己負担することになります。