日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することが義務付けられています。そのうち、自営業者や農業者、学生、無職の人は第一号被保険者として国民年金保険料を納めなければなりません。将来の年金は少なくても構わないから…と、国民年金保険料を滞納し続けた自営業の伊藤博さん(51歳)のもとに、国から赤い封筒が届きました。この封筒の中身はいったい何だったのでしょう? 今回は伊藤さんを例に、赤い封筒の正体ととるべき行動について南真理FPが解説します
「こんなこと両親に知られたら…」“楽勝の老後”が約束されていた51歳元会社員、年金機構から届いた「赤い封筒」に戦慄【FPが警告】
国民年金保険料を滞納し続けると届く“赤い封筒”は最後通告
国民年金法第88条 に被保険者が保険料を納付することは義務であると明記されています。さらには、世帯主及び配偶者は国民年金保険料を連帯して納付する義務があるのですが、意外とその事実を知らない方もいるのではないでしょうか。
国民年金保険料は納付期限までに支払わないと、日本年金機構の職員や委託された民間事業者から電話や文書によって「納付推奨」 が実施されます。
国民年金保険料を支払う能力がありながら、度重なる「納付推奨」を実施しても国民年金保険料が納付されない場合、「特別催告状」が届きます。「特別催告状」の封筒の色は、信号のように青→黄→赤(ピンク)と変化し、色が変わるにつれ深刻度が増します。
この赤い封筒に入った「特別催促状」の指定した期日までに未納の保険料を納めないと「督促状」が送られます。この「督促状」は、被保険者に世帯主や配偶者といった連帯納付義務者に対しても送付されます。「督促状」の期日まで待っても国民年金保険料の納付がなされない場合、財産の差押えや延滞金が発生することになるのです。