国民年金保険料を滞納し続けると届く“赤い封筒”は最後通告

国民年金法第88条 に被保険者が保険料を納付することは義務であると明記されています。さらには、世帯主及び配偶者は国民年金保険料を連帯して納付する義務があるのですが、意外とその事実を知らない方もいるのではないでしょうか。

国民年金保険料は納付期限までに支払わないと、日本年金機構の職員や委託された民間事業者から電話や文書によって「納付推奨」 が実施されます。

国民年金保険料を支払う能力がありながら、度重なる「納付推奨」を実施しても国民年金保険料が納付されない場合、「特別催告状」が届きます。「特別催告状」の封筒の色は、信号のように青→黄→赤(ピンク)と変化し、色が変わるにつれ深刻度が増します。

この赤い封筒に入った「特別催促状」の指定した期日までに未納の保険料を納めないと「督促状」が送られます。この「督促状」は、被保険者に世帯主や配偶者といった連帯納付義務者に対しても送付されます。「督促状」の期日まで待っても国民年金保険料の納付がなされない場合、財産の差押えや延滞金が発生することになるのです。