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どうする?契約書に「消費税額が書かれていない」とき
不動産購入時の消費税は、契約書に記載されている金額で計算することになるのですが、契約書に区分や消費税の金額が一切記載されていないこともあります。その場合は、まず売主や不動産会社に確認してみることをお勧めします。それでも分からないときには、何らかの合理的な方法で、建物分の金額と土地分の金額とに按分をして計算することになります。
一番多く利用されている方法は、直近の建物と土地の固定資産税評価額を用いて按分計算をする方法です。固定資産税評価額は、毎年4月頃に固定資産税の納付書と一緒に届く固定資産税の課税明細に記載されています。固定資産税相当額の支払がある場合には、その計算明細にも固定資産税の評価額が記載されている場合があります。新築の場合は数ヵ月待たないといけませんが、市町村に申請すれば、固定資産税評価証明書を取得することもできます。
たとえば、総額1億円(消費税を含む)で土地と建物を購入した場合、固定資産税評価額が、土地5,000万円、建物3,000万円だとすると、それぞれの金額は以下の計算を行います。
土地:1億円×(5,000万円/8,000万円)=6,250万円
建物:1億円×(3,000万円/8,000万円)=3,750万円(消費税込み)
建物分の消費税:3,750万円×(10%/110%)=3,409,090円
その他の合理的な方法として、不動産鑑定士による土地と建物の鑑定金額を根拠に按分計算を行うという方法もあります。
どの方法で計算するかによって、土地と建物の金額が違ってくることがあり、その結果、確定申告時の利益にも影響が出る可能性があります。どんな方法で計算しても良いという訳ではなく、客観的に合理的だと判断できる根拠に基づいて計算するということに留意しましょう。