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不動産取引で「非課税」になるケース
不動産の売買において、消費税がかかるかどうかの基準は、建物を購入したのか、土地を購入したのか、がポイントです。建物を購入した場合には、その建物が住宅用であれ、店舗や事務所用であれ、使用用途に関わらず、消費税がかかります。土地を購入した場合には、消費税はかかりません。
判断が難しいケースとして、駐車場を購入した場合があります。駐車場は土地の購入にあたるので、基本的には消費税はかからないのですが、駐車場の設備としてアスファルトや料金設備、車止め等も一緒に購入する場合は、設備分の金額には消費税がかかります。
また不動産売買時にかかる不動産取得税や印紙税などの税金には当然消費税はかかりません。ただし固定資産税相当額については注意が必要です。商慣習として、不動産を売買する際に、買主が本体の金額に加えて経過期間に応じた固定資産税相当額を支払うことが一般的です。そもそも固定資産税は1月1日に不動産を保有している人に対して課される税金ですので、年の途中で不動産を購入した人は、その年の固定資産税を納税する義務はありません。支払う固定資産税相当額は、名目こそ税と付いていますが、建物や土地の代金の追加料金として扱われることになります。そのため、建物分の固定資産税相当額には消費税がかかり、土地分の固定資産税相当額には消費税はかかりません。