突如、「別れたい」と切り出されて……まさに寝耳に水、ということもある「離婚問題」。そこで気になるのは、離婚にまつわるお金のこと。「財産分与はどうなる?」「子どもの養育費は?」。考えたくはないけど知っておきたい、離婚に関するお金のこと、みていきましょう。
「今夜、帰りは遅い?大切な話があるの」と妻が…月収45万円・42歳のサラリーマン夫、重い足取りで帰宅。そこで知る〈結婚10年目の真実〉【40代働き盛りに迫る危機】 (※写真はイメージです/PIXTA)

子ども3人の父…もし離婚した場合の「養育費の目安」

――ねぇ、今夜、帰りは早い?

――えっ!?

――大切な話があるの

 

そんな朝のやりとりを投稿した、都内勤めの42歳サラリーマン。「まさか隠していた秘密が……と思ったけど、何も心当たりがない。なんだろう」と不安な気持ちを綴ります。

 

――いつの間にか逆鱗にふれたのか……別れたいとか、言われるのか、俺!?

 

3児の父として毎日仕事に奮闘する毎日。離婚を切り出されることなど、なにひとつ、ないはずなのに……会社に行っても仕事が手につかないという男性。終始、いろいろなことが頭を駆け巡ります。

 

もし「離婚」となった場合、気になるのが「お金のこと」。まずは財産分与。民法では離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求できるとしています。夫婦間で合意すれば、財産分与をしないで離婚できますが、一度、財産分与請求権を放棄すると、基本的に撤回することはできません。

 

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

 

婚姻中に双方の協力によって取得した財産は、その名義にかかわらず、財産分与の対象。精算の対象となります。男性の場合、マイホームの名義は男性名義ですが財産分与の対象です。一方、婚姻前から所有している財産や相続や贈与で取得した財産は、対象にはなりません。

 

そして養育費。裁判所のホームページでは、ケース別に養育費の目安がわかる「養育費算定表」が掲載されているので、参考になるでしょう。

 

男性の場合、子どもは3人とも15歳未満。そして男性の給与は月収45万円、年収で800万円ほど。その場合、養育費の目安は「12万~14万円程度」。

 

ちなみに離婚すると決めて別居したものの生活費が足りない……そのような場合に、配偶者に対し離婚が成立するまで分担を求めることができます。これを「婚姻費用」といいます。この目安も裁判所のホームページで確認することができ、男性の場合「16万~20万円程度」だと考えられます。