勤続42年…“仕事大好き”な64歳男性が絶句した「妻のひと言」

現在64歳のタカシさん(仮名)は、新卒からずっと同じ会社で働いています。役職定年前の年収は900万円でした。

責任感が強く、仕事が大好きなタカシさんは順調に出世コースを歩んできたものの、役員昇進は叶わず、60歳で役職定年を迎えます。会社から再雇用の打診を受けた際に提示された年収は、これまでの半分(約450万円)でした。しかし、タカシさんはふたつ返事で再雇用を快諾します。

「大事なのはお金じゃない……これからも会社から必要とされる限り働くぞ!」

減給になったあとも、仕事が好きだったタカシさんは文句ひとつ言わずに働いてきました。65歳の定年後も、嘱託社員として働く気満々です。

そんなある日、遅くまで働いて帰宅したタカシさんに対して、妻のユミコさんが深刻な表情でひと言。

すぐに会社を辞めてほしいんだけど

妻のまさかのひと言に思わず絶句するタカシさん。

(なんで……これまではどんなに遅くまで働いても文句ひとつ言わなかったのに。それに『亭主元気で留守がいい』って言うじゃないか。いったいなにがあったんだ!?)

混乱したタカシさんがひとまず理由を聞くと、ユミコさんの友人の夫が「失業給付金(基本手当)」をもらうために64歳11ヵ月で退職したとのこと。その話を聞き、タカシさんにも同じようにしてほしいと思ったそうです。

当然、妻のひと言だけで大好きな会社を辞めるわけにもいきません。ユミコさんに自分が会社を辞めるメリットについて詳しく尋ねましたが、「そこまでは知らないわ。でも、辞めたほうが得だと思ったの」とのこと。

そこで、タカシさんは以前から付き合いのあったファイナンシャルプランナーに相談してみることにしました。

64歳11ヵ月と65歳…“たった1ヵ月”でなにが違うの?

FP「退職後も働く意思があれば、『雇用保険』の給付金が受給できます。ただし、退職するご年齢が65歳未満と65歳では給付金の種類が異なります。

64歳11ヵ月で退職した場合は、要件を満たすことで『失業給付金(基本手当)』を、65歳で退職した場合は要件を満たすことで『高年齢求職者給付金』が受給できるのです」

FPは「失業給付金(基本手当)」と「高年齢求職者給付金」について説明をはじめました。