人生100年時代、定年後も働こうと考えている人は多いでしょう。FP Office株式会社の工藤由美子FPによると、定年後も働き続ける意思がある場合「退職するタイミング」によって、その後の収入に大きな差が生まれるといいます。その差とはいったいなんなのか……役職定年後、再雇用で働く男性の事例をもとに、詳しくみていきましょう。
すぐに会社をやめて!…年収450万円“仕事大好き”な64歳サラリーマン、妻のセリフに絶句→納得して「定年直前」に退職したワケ【FPの助言】
65歳で退職した場合に受給可能な給付金
「高年齢求職者給付金」とは、65歳以上の「高年齢被保険者※」が失業した場合に、被保険者であった期間に応じて基本手当の30日分または50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されるというものです。
※ 高年齢被保険者……65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者にあたらない方。
受給するには、居住地を管轄するハローワークに行って求職の申し込みをしたうえ、「高年齢受給資格」の決定を受けなければなりません。加えて、高年齢被保険者であることのほか、下記の要件を満たす必要があります。
1.離職により資格の確認を受けたこと。
2.労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること※。
※ 被保険者の期間の計算方法については、一般の被保険者と同様です。
高年齢求職者給付金は失業認定を行った日に支給が決定されます。失業認定は一般の受給資格者と異なり1回限りです。
また、金額は、被保険者期間として計算された離職前の6ヵ月間に支払われた賃金をもとに計算されます。被保険者期間が「1年以上」か「1年未満」かによって、下記のように異なります。