長寿化が進む日本では“長生きリスク”なる言葉が生まれるほど、将来に不安を抱く人が増えています。そこで、老後の金銭的な不安を軽減させるため、定年退職してから年金受給開始までに受け取ることのできる「特別な給付金」について、具体的な事例からみていきましょう。FP Office株式会社の新倉摩耶FPが解説します。
給与が低すぎる…61歳男性、再就職先から提示された「年収320万円」に落胆→年金受給前にもらえる〈特別な給付金〉に大興奮【FPの助言】
再雇用を断ったはいいものの、預貯金は減る一方…61歳男性の「悩み」
61歳の佐藤さん(仮名)は昨年、新卒から勤めていた会社を定年退職しました。退職直前の年収は650万円ほどです。
会社からは再雇用の打診がありましたが、その際「年収は400万円になる」と言われ、給与の減少幅に納得がいかなかった佐藤さんは再雇用を断ってしまいました。
そのため、定年後しばらくは職に就かず、失業保険をもらいながらやりたかった趣味などに興じていましたが、思っていた以上に預貯金が減ってしまったため、焦って再就職を検討することに。
しかし、最終面接まで進んだ会社から提示された給与額は、再雇用時に打診された400万円よりも低い320万円。
「このまま無職でいるよりはマシだが、いくらなんでも給与が低すぎる……」再就職を断ってしまったことへの後悔と、今後の生活への不安が増した佐藤さんは、将来の資金計画について第三者の意見が聞きたいと、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談することにしました。
再就職すると、給与とは別に「給付金」が受け取れる?
FP事務所で佐藤さんは、「再就職できそうなのはありがたいんですが、給与が低すぎるんです。日本ってつくづく高齢者に優しくないですよね」と悪態をつきます。
佐藤さんは、65歳未満であることや仕事を探しているが職に就いていないなどの条件に当てはまることから「失業保険」を受け取っていますが、このまま失業保険をもらい続けるべきか、それとも再就職すべきか迷っているそうです。
そこで佐藤さんにはまず、60歳以降に再就職が決まった場合、要件を満たすことで給付金などが受け取れる「高年齢雇用継続給付」について説明しました。
高年齢雇用継続給付には、退職後に失業保険を受給していない人を対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」と、佐藤さんのように退職後に失業保険を受けた人を対象とした「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
また、高年齢雇用継続給付とは別に、雇用保険の基本手当(失業保険)を受け取る資格がある人が再就職した場合、一定の条件を満たしていると「再就職手当」を受給できます。
佐藤さんの場合「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」の要件を満たしているため、次にこの2つについて詳しくみていくことにしました。