タカシさんはどっちがおトク?

では、タカシさんが64歳11ヵ月で退職し「失業給付金(基本手当)」を受給した場合と、65歳で退職し「高年齢求職者給付金」を受給した場合とでは、どちらの給付金を受給したほうがおトクになるのでしょうか。

64歳11ヵ月で退職して「失業給付金(基本手当)」 を受給した場合

タカシさんは、新卒から64歳まで継続して働いており、被保険者期間が20年以上あるため、所定給付日数150日分が支給されます。

現在の年収450万円(うち賞与100万円)で計算した場合、概算で賃金日額は1万1,666円、基本手当日額は5,249円となるため、総支給額は基本手当日額5,249円×所定給付日数150日=約78万7,350円となります。

65歳で退職して「高年齢求職者給付金」を受給した場合 

タカシさんの被保険者期間は1年以上となるため、65歳で退職した場合、高年齢求職者給付金を所定給付日数の50日分受け取ることができます。

現在の年収450万円(うち賞与100万円)で計算した場合、概算で賃金日額は1万1,666円、基本手当日額が5,249円となるため、総支給額は基本手当日額5,249円×所定給付日数50日=約26万2,450円となります。

つまり、64歳11ヵ月で退職し失業給付金(基本手当)を受け取ったほうが、50万円ほどおトクになりそうです。

また、65歳以降は老齢年金を受け取ることになります。

65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る場合、これと失業給付金(基本手当)を同時に受け取ることはできず、失業給付金(基本手当)か年金のどちらかを選択する必要があります。

しかし、64歳11ヵ月で退職をすると、失業給付金(基本手当)と老齢年金の両方を受け取ることができます。

こうして、「失業給付金(基本手当)」と「高年齢求職者給付金」について説明を受けたタカシさんは、「たった1ヵ月で、こんなにもらえる金額が違うのですね。いまの仕事は好きだし会社にも恩は感じていますが、65歳からもらえるお金がここまで違うのであれば、さすがに気持ちも変わりますね(笑)。妻の言うとおり、64歳11ヵ月で退職しようと思います」と、定年前に退職することを決意された様子でした。

定年前に対象となる制度は、それぞれ支給限度額が定められています。自分はなにが該当するのか、どの制度が利用できるのかなど、迷ったときは専門家に相談し、会社の退職制度や公的な制度をよく理解したうえで総合的に判断しましょう。


工藤 由美子
FP Office株式会社
ファイナンシャルプランナー