手続きで障害年金の受給は決定したが、思わぬ落とし穴が

FPから話を聞いたAさんは、すぐに通っている病院や最寄りの年金事務所で詳細を確認し、障害年金の請求手続きを行いました。そして、審査の結果、障害厚生年金3級の受給が決まったのです。

障害年金は、障害の程度に応じて受給額が定められています。Aさんが認定された障害厚生年金3級は、日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある状態とされています。

そして、Aさんの受給額は、障害厚生年金3級の最低保障額である年額61万2,000円(月額5万1,000円)となりました。これは障害年金のことを知らずに請求手続きをしないままでは受け取れなかったお金です。また、この先も状態が変わらなければ、更新の手続きをすることで受け取り続けることができます。

一方で、Aさんが足の病気を患ったのは14年前です。本当であればこの14年間で800万円以上を受け取れていた計算です。ところが、受け取れたのは過去5年分の約300万円のみ。年金事務所の担当者はこう言ったのです。「5年を経過した分は時効があるので受給できません」と……。