会社員時代は経理がやってくれていた税金の計算・支払いについて、定年後は「自己責任」で処理しなければなりません。そこで、定年後に必要な税金の支払いについて、『定年までに知らないとヤバイお金の話【最新版】』(彩図社)より詳しく見ていきましょう。著者でファイナンシャルプランナーの岡崎充輝氏が解説します。
勤続30年のサラリーマン「退職金2,000万円」にかかる税金はいくら?定年後“忘れた頃に届く請求”に大慌て【FPが解説】
退職金にかかる税金…控除額は「勤続年数」で変わる
退職金にも所得税と住民税という税金がかかります。
しかし、退職金の税金の計算は、お給料の税金とは少し計算方法が違います。というより、お給料とは別に計算することになるのです。
せっかくコツコツ働いてきて、やっと退職して退職金を楽しみにしていたら、たっぷり税金が……なんてならないように、あまり高額な税金がかからない特別な方法をとっているのです。
その特別な方法というのは、「退職金所得控除」と、「2分の1課税」です。
税金というのは、言葉が難しくていけません。
ここで出てくる「退職所得控除」というのは、退職金に税金がかかりすぎないように、計算から差し引ける金額をいいます。
しかし、誰でも同じ金額が差し引けるのではなく、勤続年数の長さによって金額は変わってきます。
退職金にかかる税金の計算は、上の図のようになっています。
こういう場合は具体的な例があった方がいいですよね。それでは、勤続30年で退職した場合を見ていきましょう(退職金は2,000万円)。
そうすると上の図のようになるので、このケースでは、1,500万円までの退職金には税金がかからないということになります。
それでは、所得税から計算していきましょう。
まずは、上の計算で出た250万円にかかる税率がどのくらいかを見てみます。
そうすると、税率は10%ですね。
ですから、次のようになります。
つまり、この場合の所得税は15万2,500円です。
続いて住民税です。
住民税は一律税率が10%ですから、
となります。
所得税と住民税で、合計40万2,500円の税金を支払うことになるのです。
しかし、ここで気をつけなければならないポイントがあります。
退職金の税金において、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合、退職所得控除が受けられず、税金が高額となってしまいます。
通常は、退職金を支給する会社側で、この「退職所得の受給に関する申告書」についての説明があると思いますが、万が一、話や説明がない場合には確認をとるようにしましょう。