人生100年時代といわれる昨今、老後の収入を少しでも増やしたいと考えている人は多いはずです。そこで、退職のタイミング次第で65歳以降にもらえる“最強の手当”を紹介します。岡崎充輝FPの著書『定年までに知らないとヤバイお金の話【最新版】』(彩図社)より、詳しくみていきましょう。
7ヵ月分の年金と引き換えに…65歳・元会社員が「最大106万円」を「非課税」で受け取る方法【FPの助言】
定年退職後“再就職の意思”さえあれば「最大106万円」もらえる
60歳から64歳までの方が定年退職した場合、再就職の意思があれば「失業給付の基本手当(失業保険)」をもらうことができます。雇用保険に加入していた期間が20年以上ある場合は、150日分の基本手当がもらえます。
基本手当日額は、退職前6ヵ月の平均の給料によって金額が異なりますが、上限でも7,096円(2021(令和3)年8月1日より)ですから、150日で106万4,400円となります。
受給手続きをすると「7ヵ月間」年金がもらえないが…
ただし、定年退職してこの基本手当がすぐもらえるのかといえば、残念ながら7日間の待機期間や2ヵ月間の給付制限期間があるため、すぐには支給されません(場合によっては給付制限期間が少ないこともあります)。
しかも! なんと言っても、この基本手当の受給手続きをすると、年金の支給が停止されてしまうのです。手続きをしただけです。
つまり、2ヵ月の給付制限期間中も、年金はもらえなくなります。単純に考えると、たとえば給付制限期間60日+支給日数150日の場合、210日(7ヵ月)の間は年金をもらうことができません。
それでは、基本手当をもらわない方がいいのか? いやいや、もちろん基本手当の日額と、年金額とを比較して厳密に計算しなくてはいけないのですが、先ほどの例の場合なら、年金が毎月10万円だった場合、7ヵ月で70万円。基本手当をもらった方が、メリットがあるのです。
しかも、年金は税金のかかるお金なのに対して、基本手当は税金のかからないお金です。そういった面からもメリットを受けることができる場合があります。
65歳以上で定年になる場合は、これまでの説明と少し異なります。この場合は、「高年齢求職者給付金」として、一時金で50日分支給されます。また、一番の違いは、65歳以降に失業保険をもらっても、年金が支給停止されない点です。つまり年金も失業保険ももらえるのです。