60歳→65歳→70歳…「定年引き上げ」に潜む“落とし穴”

60歳で定年退職したからといって、その後働かないという選択はあまり現実的ではありません。

厚生労働省の「平成29年就労条件総合調査」によると、定年制度のある会社は95.5%、その中で79.3%は定年年齢を60歳と定めています。まだまだ、多くの会社の定年は60歳だということがわかります。

しかし、2012(平成24)年に高年齢者雇用安定法が改正され、「定年を60歳未満とすることの禁止」と同時に「65歳までの雇用確保措置」の2つを企業に義務づけました。「65歳までの雇用確保措置」とは、次の3つのいずれかの措置を講じる義務を企業に課すものです。

・定年を65歳に引き上げ

・65歳までの継続雇用制度の導入

・定年制の廃止

つまり、希望すれば誰でも65歳までは継続して働くことができるようになったというわけです。しかもこの動きは70歳まで拡大される方向になります

※ 2020(令和2)年の高年齢者雇用安定法の改正( 令和3年4月1日施行)では、「65歳から70歳まで」の就業機会を確保するため、企業に対し措置を講じる努力義務が課せられました。

60歳以降も働くと「年金」が減る?

「在職老齢年金制度」…年金+給与が一定額を超えると、年金の一部or全額がカット

しかし、働きながら年金をもらうことはできるのでしょうか?

「在職老齢年金制度」とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金の全部または一部がカットされる制度です(国民年金から支給される老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象外)

具体的には、給料と年金12分の1の合計額が、60~64歳で28万円、65歳以上で47万円を超えると年金がカットされるというものでした。

65歳以降の47万円はまだしも、60歳から64歳の28万円はなかなか厳しい金額ですよね。せっかく、繰上げ受給で年金を受給したとしても、毎月の給与が28万円以上あれば年金は受け取ることができないということになります。結果、年金を受け取れるように、働き方を調整することを考える人が出てきます。

そこで、この制度は見直され、2022(令和4)年4月以降は65歳以上の方と同じように、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されます。

繰上げ・繰下げ受給の改正に、そしてこの在職老齢年金制度の改正も併せて、60歳以降も働きやすい制度改正となったわけです。