特別支給の老齢厚生年金」って、なに?

厚生年金に1年以上加入していれば、「60歳」から年金がもらえる

年金をいつから、いくらもらえるのかを知ることは、定年後の生活設計を考える上で非常に重要ですよね。60歳からもらうことができるにもかかわらず、それを知らずに手続きをしていない人も多いようです。

まずは一番簡単な、国民年金にしか加入したことがない、つまりサラリーマンをしたことがないという人です。今までに厚生年金や共済組合に加入していた期間が1年未満の人も含みます。

この人は、老齢基礎年金(国民年金部分)しかもらえません。つまり支給開始は65歳からです。

次に、厚生年金に1年以上加入したことのある人は、60歳から年金をもらうことができます。この年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。この「特別支給の」というのが、いささかややこしい原因ですよね。簡単に言えば、老齢基礎年金も老齢厚生年金も原則、65歳からしかもらえません

でも現状、定年が60歳だったり、もともと老齢厚生年金は60歳からもらえていたものを急に65歳からしかもらえませんとなると、困ってしまいます。そこで、60歳から65歳までの間に支払う年金を「特別支給の老齢厚生年金」としたわけです。

もちろん特別なものですから、いつまでもあるわけではありません。生年月日によって、段々と特別な支払いは少なくなっていきます。

そして、年齢と特別支給の老齢厚生年金額の関係を表にしたのが、[図表1]です。

出典:『定年までに知らないとヤバイお金の話【最新版】』(彩図社)より抜粋
[図表1]年齢と特別支給の老齢厚生年金額の関係 出典:『定年までに知らないとヤバイお金の話【最新版】』(彩図社)より抜粋

男性:1961年度生まれ、女性:1966年度生まれから「特別な年金」はなしに

男性は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの人、女性は1966(昭和41)年4月2日以降生まれの人から、特別に支払われる年金は完全になくなるわけです。ご自分が表のどこに当てはまるか、確認できましたか?

そうすると、また気になる言葉が出てきました。そう、「報酬比例部分」という言葉と、「定額部分」という言葉です。[図表1]を見ていただければ想像できると思いますが、ようは、「報酬比例部分」というのは老齢厚生年金で、「定額部分」は老齢基礎年金だと思っていただければOKかと思います。

詳しい計算方法もあるのですが、そこはこだわるところではありません。