ゆとりある老後のために「年金増額」を目指し、繰下げ受給を選択

現在67歳の二ノ宮さんは、妻と2人暮らし。現役時代は元中小企業の営業マンでしたが、定年退職後も再雇用制度を利用し、それまで勤めていた会社での勤務を継続しています。仕事は順調ですが、やはり現役時代と同じ働き方に体が悲鳴を上げはじめ、ここ1年ほどは持病の腰痛の具合もあまり芳しくなく、週末に楽しんでいた趣味のゴルフも頻度を減らしている状況です。

そんな二ノ宮さんの経済状況は、貯蓄500万円。専業主婦で同い年の妻は、毎月6万円の老齢基礎年金を65歳から受給しています。二ノ宮さん自身は、65歳以降も現役時代と同じ報酬額51万円を維持しており、「繰下げ受給すると、受給額が増える」という情報だけは知っていたため、老後の生活に少しでもゆとりを持ちたいと考え、65歳の段階で、年金の「繰下げ受給」を選択。本来の年金受給額は、老齢基礎年金が月に6万円、老齢厚生年金は毎月13万円ですが、70歳まで繰下げ受給することで、老齢厚生年金が42%アップして、18万4,600円になるという認識でした。

年金事務所の担当者から告げられた「衝撃の事実」

二ノ宮さんは、生前贈与のことでファイナンシャルプランナー(以下、FP)に相談する機会があり、ふと現在の「繰下げ受給」の話題となりました。繰下げ受給をしていることや現在の報酬額について、FPに話したところ、FPの表情が次第に曇り始めました。

そして、FPが二ノ宮さんに告げたのは、驚くべき内容でした。

「二ノ宮さんの報酬額と本来受け取れる厚生年金額を考慮すると、在職老齢年金に該当してしまい、繰り下げている老齢厚生年金の一部が増額できていない可能性があります」

「そんな、まさか……」、動揺する二ノ宮さん。FPは、念のため年金事務所に確認しにいったほうがいい、と勧めました。

FPが言っていることがにわかに信じられなかった二ノ宮さんですが、とりあえず年金事務所に向かい、担当職員に事情を説明します。すると、担当者から衝撃の事実を告げられました。

「はい、二ノ宮さんの場合ですと、総報酬額と従来の年金受給額が50万円を超えるため、在職老齢年金が適用されます。そのため、支給停止となった老齢厚生年金部分については、繰下げ受給による増額の対象外となってしまいます」

やり場のない怒りに震え、二ノ宮さんは思わず、職員に食ってかかってしまいました。

「増額するって聞いたから、年金を繰下げしたのに。だったら、65歳の再就職のタイミングで、収入を減らして、体力的にもっと楽な仕事を始めたらよかった。これじゃ、働き損だろ……!」

担当者は困惑しつつも、在職老齢年金の制度についての説明と、二ノ宮さんの現在の状況がどのように影響を受けているのかを、丁寧に説明してくれました。

繰下げしても「在職老齢年金」の支給停止分は増額の対象にはならない

「在職老齢年金」は、公的年金を受け取りながら給与や役員報酬を受け取っている場合に適用される制度です。受給資格者の総報酬月額と基本月額の合計が50万円を超えると、超えた部分の2分の1が支給停止となる仕組みです。

この支給停止額の計算式は次のようになります。

(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

注意すべき点は、老齢厚生年金を繰り下げると、「在職老齢年金」の支給停止分が増額の対象にならないことです。

例えば、今回の二ノ宮さんのケースですと、本来65歳から受け取れる老齢厚生年金が13万円で、70歳まで繰下げ受給すると42%増額される予定でした。しかし、二ノ宮さんの総報酬月額は51万円のため、在職老齢年金が適用されます。この場合の支給停止額は次のとおりです。

支給停止額

=51万円(総報酬月額)+13万円(年金月額)-50万円(支給停止調整額)÷2

=7万円

よって、支給停止額は7万円です。

この結果、二ノ宮さんは13万円の年金月額から7万円を引いた6万円の老齢厚生年金に対してのみ、42%の増額が適用されます。つまり、二ノ宮さんの増額分は6万円から42%増額した2万5,200円のみとなります。

そのため、70歳から受け取れる老齢厚生年金は15万5,200円(13万円+2万5,200円)となり、予定よりも約3万円少ない受給額となってしまうのです。