公的な死亡保障である遺族年金。残された家族の生活を支えるために必要なものですが、その額が十分かといえば疑問符。さらに万が一の場合を試算すると、衝撃的な結果を目の当たりにすることも。みていきましょう。
年金夫婦で32万円だったが…「70代の共働き妻」、年金事務所で聞いた<衝撃の遺族年金額>に「何かの間違いですよね?」

「年金受給額」で盛り上げる日本の高齢者たち

年を重ねていくと話題に上がりがちなのが、健康の話、そして年金の話。

 

――私のうちは月30万円くらいかな

――いいわね、うちなんて月20万円ほどよ

 

現役時代、給与額を他人に話すことは憚られるものですが、年金額の話題は、なぜかすんなりといえる人が多いようで、不思議なものです。

 

現役世代でも、だいたいの年金額を計算で求めることができます。国民年金(老齢基礎年金)は「年間受給額=年金額×(保険料の納付月数÷480ヵ月)」、厚生年金(老齢厚生年金)は加入期間が平成15年3月以前/4月以降で変わり、前者であれば「平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの加入期間の月数」、後者であれば「平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入期間の月数」で計算できます。

 

とはいえ、年金額からパッと暗算できる人は少数でしょうから、年金額を他人に言っても構わない、ということなのでしょう。

 

――うちは、亡くなった夫の分と合わせて月15万円くらいかな

 

そう友人に話す、専業主婦だったという70代女性。亡くなった夫の遺族厚生年金と自身の国民年金で日々の生活費を賄っているといいます。

 

遺族年金は、国民年金に紐づく遺族基礎年金と、厚生年金に紐づく遺族厚生年金の2つあります。それぞれに細かな受給要件がありますが、簡単にいうと、未成年の子どもを抱えている場合にもらえるのが遺族基礎年金。遺族厚生年金には子の要件は特になく、(元)会社員・(元)公務員の配偶者が亡くなった際にもらうことができます。

 

遺族基礎年金の年金額は年「795,000円 + 子の加算額」(67歳以下の場合)、遺族厚生年金の年金額は亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分3です。

 

この女性の場合、遺族年金は月8.2万円。現役時代、夫は厚生年金を月10.9万円、併給の国民年金と合わせて月17.7万円の年金を手にしていたと考えられます。