再雇用だと年収がほぼ半減…定年間近・Aさんの「悩み」

Aさん(男性・59歳)は、もうすぐ定年を迎えようとしています。25歳で就職してから35年近く会社に勤務し、2024年4月で60歳になります。

現在は月収が50万円、賞与が年間150万円で年収750万円。定年後も65歳まで再雇用で勤務可能ですが、月収が28万円、賞与が年間60万円程度で年収は400万円と大幅に下がるそうです。

Aさんはこれを聞いて、「そんなに給与が下がるなんて、やってられるかよ。貯蓄や退職金もあるし、60歳で退職してのんびり過ごすのもありかもしれないな」と思いました。

しかし、これを聞いて家計や老後資金のことが気になる妻・Bさんは難色を示します。Aさんが悩んでいたところ、知り合いのFPから「給与に上乗せされる給付金」の話を聞きました。

「高年齢雇用継続給付」とは?

老齢年金の支給開始年齢は、65歳です。したがって、Aさんが60歳でリタイアしてしまうと、65歳までの間は無収入となります。貯蓄や退職金があるからといっても、取り崩す生活を5年も続ければ、65歳以降の老後資金が心配です。

Aさんは65歳以降収入が大幅に下がってしまうことを嫌がっていますが、60歳以降再雇用で勤務し、60歳以降の賃金が60歳時の賃金と比べ大幅に減った場合には、「高年齢雇用継続給付」の支給を受けることができます。

この高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」という2種類があり、雇用保険の基本手当等を受けず、60歳以降継続勤務している人を対象としているのが「高年齢雇用継続基本給付金」です。最大で60歳から65歳まで毎月受給できます。なお、申請は原則会社経由で行うことになります。

具体的には、60歳以降の毎月の(支給対象となる各月の)賃金が、60歳時の賃金月額(60歳になる前の6ヵ月の総支給額÷180×30)と比べ、75%未満になった場合が支給対象です。

給与額が61%以下になれば、賃金の15%が給付金として支給されます。ただし、賃金の算出にあたっては、賞与は除きます。

つまり、60歳前と比べ賃金がどれくらい低下したかに応じて、60歳以降の各月の支給率や給付金の額が決まるということです。