人生100年時代といわれて久しい昨今、60歳で定年を迎えた後も再雇用で働くつもり、または働いている、という人は多いでしょう。ただ、再雇用は多くの場合、給与額が大幅に減ってしまうのが悩みどころ。そこで、再雇用で減った給与を補う「給付金」について、具体的な事例を交えてみていきましょう。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の井内義典CFPが解説します。
再雇用で年収750万円→400万円見込の59歳・定年直前サラリーマン。「やってられるか」と恨み節も…65歳までもらえる!?「特別な給付金」に歓喜【CFPが解説】
Aさんがもらえる「給付金の額」は…
Aさんの給与は先述のように、
<現在>
年収:750万円(月収:50万円、賞与:年間150万円)
<60歳以降(見込み)>
年収:400万円(月収28万円、賞与:年間60万円程度)
となっています。
Aさんの場合、計算上「50万円」ではなく、賃金の上限額として設定された48万6,300円(2023年8月~2024年7月までの場合)が基準となるため、Aさんの給与は48万6,300円→28万円に低下するということに。よって、60歳以降の給与は定年前と比べて61%以下となります。
給与額が61%以下になると、賃金の15%が給付金として支給されます。よって、Aさんの高年齢雇用継続給付は28万円×15%=4万2,000円。
Aさんには毎月4万2,000円支給されることがわかりました。これは年間に直すと50万円以上の給付金が支給されることとなり、65歳まで受給できれば合計250万円以上となります。
給与が下がってしまうことに変わりはないものの、「高年齢雇用継続給付」の存在を知ったAさんは、「けっこう大きな額だな。支給されるかされないかでは大きな違いがある」「これで足りない分を少しは補えそうだ」と安心したそうです。
法改正により、2025年度以降に60歳になる人の支給率は最大15%ではなく最大10%となりますが、Aさんの場合は2024年度で60歳になるため、最大15%の受給が可能です。
反対に、60歳で完全リタイアしてしまえば、給与収入がなくなるのはもちろんのこと、この給付金も受けられなくなります。