老後2,000万円問題といわれて久しいですが、「老後資金の準備? 退職金ももらえるし、自分は大丈夫だろう」と楽観的に考えている人も少なくありません。ただ、ひとくちに退職金といっても、受け取り方次第で大きく手取り額が変わってくるため、注意が必要です。今回、具体的な事例をもとに、「損をしない退職金の受け取り方」についてみていきましょう。石川亜希子FPが解説します。
ありがとう。助かった…退職金額が「300万円以上」も変わる!?年収800万円の定年直前59歳サラリーマンが〈A4用紙1枚の申請書〉に感謝したワケ【FPが解説】
退職金は「受け取り方法」で手取り額が変わってくる
定年間近のAさん(59歳)。年収800万円で、退職金の見込み額は1,700万円です。定年退職が近づくなか、退職金の受け取り方法や、その後の生活について考えることが増えてきました。
Aさんの会社では、2つの退職金の受け取り方があります。一時金として一括で受け取るか、年金型として分割で受け取るか、です。
Aさんの子どもはすでに社会人であり教育費の支払いは完了しているほか、住宅ローンも完済しています。預貯金もある程度あり、差し当たりまとまった資金を必要としているわけではありません。
「退職金を一括でもらっても、気が大きくなって使いすぎてしまうかもしれないし、分割で受け取ったほうがいいかな?」Aさんが自分なりに調べてみると、退職金の見込額が1,700万円だったとしても、受け取り方によって、実際の手取り額が変わってくることがわかりました。
“受け取り方によって金額が変わる”って、どういうこと?
では、手取り額を増やしたい場合、退職金を一括で受け取る場合と分割で受け取る場合ではそれぞれどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
退職金を一時金として「一括で」受け取る場合
退職金を一時金として一括で受け取る場合、最大のメリットは「退職所得控除」という非課税枠を活用できることです。
この退職所得控除額は、
・勤務20年以下
……40万円×勤務年数
・勤続20年超
……40万円×20年+70万円×(勤務年数-20年)
でそれぞれ求めることができます。仮に勤続年数が20年で退職金が800万円の場合、退職所得控除額は
40万円×20年=800万円
となり退職金全額が控除されるため、所得税は0円です。
Aさんの場合、勤続年数は31年と20年を超えていますので、
40万円×20年+70万円×(31年-20年)=1,570万円
となり、見込額の1,700万円のうち1,570万円は控除されます。残りの130万円のうち半額の65万円が課税対象となり、所得税は5%※の3万2,500円となります。住民税も別途10%の6万5,000円かかってきますが、所得税と住民税を足しても10万円未満です。
※ 所得税はその金額によって5%~45%。
社会保険料は発生しないため、1,700万円-9万7,500円=約1,690万円が手取り額となります。