「複雑でわかりにくい」といわれがちな年金の仕組み。65歳を過ぎてやっと老齢年金が受給できるようになっても、働き続けていて給与を受け取っている場合は全額受給できるとは限らないと、牧野FP事務所の牧野寿和CFPはいいます。定年退職後再就職したAさんの事例から「在職老齢年金」のしくみについてみていきましょう。
60歳でいったん定年退職も、再就職を決意したAさん
現在66歳のAさんは、地元の優良企業C社で部長職まで昇り詰めたあと、60歳で定年退職しました。子どもたちはみなすでに独立しており、現在は4歳年下の妻Bさんと2人で、一軒家に住んでいます。なお、住宅ローンもすでに完済しています。
Aさんは、定年から3年経った63歳から「特別支給の老齢厚生年金」を183万7,700円(月額15万3,141円)受給。また、65歳からは、加給年金39万7,500円(月額3万3,125円、令和5年度)を含めて、老齢厚生年金を272万0,600円(月額22万6,716円)受給しています。
退職後は、かねてより計画していた旅行や趣味の登山などを楽しみ、セカンドライフを満喫していました。
しかし、最近預金残高を確認したところ、想定より貯金や退職金が減っていることに気づきます。「う~ん、物価高の影響か……」。
しばらくは財布の紐を締めなければ、そう妻と話し合っていた折、元勤務先のC社からAさんに連絡がありました。「実は人手不足でな……。一時的でもいいから、また働いてくれないか」。
Aさんは「渡りに舟だ」と喜び、70歳までの約4年間C社に復職することにしました。勤務は週5日で、月収は40万円です。厚生年金にも再加入することになりました。
「年金と給与で毎月60万円か……。貯金が増えて、また妻との旅行も楽しめるかもしれない」。Aさんは期待に胸をふくらませました。
日本年金機構から届いた「書面」
そんなある日のことです。Aさん宛に、日本年金機構から書面が届きました。Aさんはその中身を読んで、驚きが隠せません。
「『厚生年金の停止額』?『決定・変更理由』?なんだこれは……いったいどういうことだ!?」、混乱したAさんは、「あの人なら知っているだろう」と、その書面を持って、以前旅先で知り合った筆者のFP事務所を訪れました。