「定年退職か再雇用か」「年金はいつから受け取るか」……50代から60代は、年金制度や各種手当について知っているかどうかで「老後の手取り額」が大きく変わってきます。そこで、牧野FP事務所の牧野寿和CFPが、65歳までに知っておきたい“もっともおトクな退職の時期”とその理由を解説します。
「定年まで働くぞ」年収550万円、会社に尽くした65歳男性の後悔…「64歳11ヵ月」で退職した年収400万円の同期を羨んだワケ【CFPが解説】
「高年齢求職者給付金」は、最大50日分しか支給されない
65歳で定年退職したAさんは、Bさんのように失業保険は支給されませんが、次の3つの条件を満たせば、高年齢求職者給付金が給付されます。
・65歳以上
・失業している
・退職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して合計6ヵ月以上
賃金日額は、先ほどと同様「退職前6ヵ月間の賃金の合計(賞与は含まない)÷180」で求められますので、年収約550万円のAさんの場合は約275万円÷180=約1万5,277円となります。
基本手当日額は、前掲[図表2]をみると賃金日額が1万3,890円を超えているため、Aさんの基本手当日額は上限額の6,945円です。
※ y=0.8w-0.3{(w-5,110)/7,470}w
高年齢求職者給付金は失業保険とは違い、雇用保険の被保険者の期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分が一括給付されます。
したがって、Aさんは50日分となり、6,945円×50日分=34万7,250円が一括給付されます。
Bさんが受給する失業保険は76万1,250円、Aさんが高年齢求職者給付金を受給する場合34万7,250円。「Bのほうが退職前の年収は低かったのに、失業保険はBのほうが2倍以上高いんですね……」Aさんは肩を落としてしまいました。
机上の計算ではありますが、もし、AさんがBさんと同様に64歳11ヵ月で退職すれば、失業保険が104万1,750円支給されました。
ただし、失業保険はすぐに受け取れるわけではない
ただし、失業保険(基本手当)や高年齢求職者給付金は、ともにハローワークに離職票を提出して求職の申し込みをした日から7日間の待機期間があり、この期間を過ぎるまでは支給を受けることができません。さらに、失業保険の場合は2ヵ月間の「給付制限」(支給が受けられない期間)が設けられているため、注意が必要です。
失業保険の場合は、4週に1度の認定日ごとにハローワークで失業確認を受け、その都度支給されます。高年齢求職者給付金の場合は、失業認定を受けると一括で給付されます。
なお、失業保険、高年齢求職者給付金ともに、「受給期限」は離職日の翌日から1年間です。失業の認定をもらうまでに時間を要することもあり、なるべく早めに手続きを済ませることが大切です。