「失業保険」と「高年齢求職者給付金」のしくみ

65歳未満は「失業保険」、65歳以降は「高年齢求職者給付金」が支給される

筆者はAさんから一連の話を聞き、「失業保険を受け取るには、現在失業して求職中であることが前提です」と断ったうえで、次のように説明しました。

まず、ある会社に勤めていて雇用保険に加入している場合、そこから退職して求職中で65歳未満は「失業保険(基本手当)」が、65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」が支給されます。したがって、Bさんには「失業保険」が、Aさんが今後求職活動をすれば、「高年齢求職者給付金」が支給されることになります。

これら手当ての支給額や支給期間は、雇用保険の被保険者期間、就業中の年収、退職した理由によって異なります。ちなみに、C社の就業規則では65歳の誕生日が定年退職日となっているそうです。

Bさんの「失業保険」額は…

では具体的にBさんの支給額を計算してみましょう。Aさんによると、「私の年収から推測するに、Bの退職前の年収は約400万円だと思う」といいます。

またBさんに失業保険が支給されるには、次の3つが条件となっていますが、Bさんはでその条件も満たしていたようです。

<失業保険受給の条件>

・65歳未満

・失業している

・仕事を辞めた日以前2年間の雇用保険の被保険者期間が合計で12ヵ月以上

失業保険は、「賃金日額」に基づき「基本手当日額」を算出して、離職者の該当する給付日数分が支給されます。

賃金日額は、「退職前6ヵ月間の賃金の合計(賞与は含まない)÷180」の式から求めることができるため、Bさんの賃金日額は約200万円÷180=約1万1,111円となります。

また、基本手当日額は、[図表1]をもとに計算できます。

出所:厚労省労働省の資料を参考に筆者が作成
[図表1]基本手当日額の計算方法(令和5年8月1日以降) 出所:厚労省労働省の資料を参考に筆者が作成

※ y=0.8w-0.35{(w-5,110)/6,190}wかy=0.05w+4,520 のいずれか低いほうの額。

上記を参考にすると、Bさんの基本手当日額は5,075円です。

さらに、Bさんは、雇用保険の被保険期間が20年以上となっていますので、失業保険の給付日数は150日です。

出所:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」を参考に筆者が作成
[図表2]自己都合の退社時の失業保険(基本手当)の所定給付日数 出所:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」を参考に筆者が作成

よって、Bさんの失業保険支給額は、5,075円×150日=76万1,250円となります。

「結構もらってるんですね……」Aさんはショックを受けたようです。では、Aさんが今後求職活動をし、高年齢求職者給付金が支給される場合、いくらになるのでしょうか。