「64歳11ヵ月」で退職するメリットとデメリット

「じゃあ、全員定年を待たずに、Bのように64歳11ヵ月で退職したほうが賢いってことですよね?」とAさんは言います。しかし筆者は、「いいえ。そうでもありませんよ」と答えました。

Bさんのように64歳11ヵ月で退職すると、Bさんが63歳から受給している「特別支給の厚生年金(月額約14万円)」は、失業保険と併給できないため支給が停止されます(実質1~2ヵ月分)

※ ただし、65歳から始まる老齢厚生年金は支給停止とはならず、失業保険と併給することが可能です。

また、C社は65歳の誕生日が定年退職日ですから、Bさんは減額された退職金が支給されます。さらに、失業保険を150日分受け取るには、7~8ヵ月と期間がかかります。

一方のAさんは、既定の退職金が満額受け取れるほか、65歳から受け取れる老齢厚生年金と高年齢求職者給付金は併給することが可能です。

「早く知っておけばよかった」と後悔も、ひと安心したAさん

筆者がここまで話すと、Aさんは大きくうなずき次のように言いました。

「なるほど。メリットとデメリットがあるわけですね。64歳11ヵ月で辞めたときの金額は魅力的ですが、私はC社に最後の最後まで勤めさせてもらえてよかったかもしれません」。

ところで、A家の老齢年金はいくら受給できるのでしょうか。筆者が試算したところ、Aさんは65~68歳まで288万2,500円(月額24万0,208円)、その後は夫婦で399万5,000円(月額33万2,916円)受給できます。また貯蓄は現在、退職金を含めて約3,000万円です。

現在のように月約30万円の支出を続けても、100歳を超えても貯蓄は残ります。

制度を活用するか否かは当事者が決めることです。ただし退職してから制度を知るのではなく、退職前に制度を知っておけば、退職後の選択肢も広がることでしょう。

牧野 寿和
牧野FP事務所合同会社
代表社員