やむを得ない事情から「離婚」に踏み切る場合、子どもがいれば必ず「親権」をどちらが持つか決めなければならず、他にも「養育費」や「面会交流」等、取り決めるべき物事が多く存在します。本記事では「離婚前」に取り決めておくべき事項とそのポイントについて、自身も1児の母であり、子育てに関わる法律問題に詳しい弁護士・高橋麻理氏の著書『子育て六法』(日東書院本社)より、一部抜粋してご紹介します。
「養育費」を確実に払わせるには?離婚前に“子どものため”に取り決めておくべきこと【弁護士のアドバイス】 (※写真はイメージです/PIXTA)

「養育費」だけじゃない!離婚の前に取り決めておくべきこと

離婚の際の取決めは、 保有する財産、 子どもの人数、 年齢、 進路など、 個別の事情を踏まえて考えなければならず、それぞれのケースによって優先順位も違ってきます。 離婚条件を決める前に、 早めに弁護士に相談し自分のケースでは何を決めるべきか、 特に重要な項目は何かといったことを明らかにしておくと、 離婚後の安心につながります。

 

弁護士費用を支払う経済的余裕がない場合は、法テラスを利用して弁護士に依頼できる場合もあります。お近くの法テラスに問い合わせてください。

 

親権の取決め

離婚する場合は、必ず親権を取り決めます。親権の取決めができていないと離婚はできません。現在、日本では、離婚後は単独親権、つまりどちらか一方が親権者となるルールになっています。

 

親権について争いがある場合、どちらを親権者と定めるかは「子の利益」を基準にします。

 

具体的には、父母側の事情として監護能力、監護実績(子の監護がこれまでどのようになされてきたか)、精神的・経済的家庭環境等の要素を、子側の事情としては年齢、性別、心身の発育状況、子の意思等の要素を、比較衡量して判断されます。これに加え、別居親との面会交流に対する寛容性、子の監護開始に至る経緯における違法性の有無等が判断要素として考慮されることもあります。

 

財産分与の取決め

財産分与についても話し合います。財産分与とは、夫婦が共同生活を送る中で形成した夫婦の資産を、離婚時に分配することをいいます。

 

財産分与について取り決めるにあたっては、金額が大きくなって双方の意向が一致しないこともあるため、「財産分与は離婚後に話し合えばいいから、先に離婚を成立させてしまいたい」と考えがちです。でも、離婚前に取り決めておくことをおすすめします。

 

なぜなら、離婚後2年を経過すると、家庭裁判所に、協議に代わる処分を請求することができなくなってしまいますし、離婚のときに経済的基盤を整えておくことは子どもにとっても大切だからです。

 

面会交流についての取決め

子どもが、一緒に住めなくなる親からの愛情を実感しながら育つことができるよう、子どものために、面会交流についても取り決めましょう。

 

「養育費はいらないから子どもと面会をさせない」と考える人もいます。気持ちは本当によくわかりますが、養育費も面会交流も、子どものためのものです(もちろん、暴力など、子どもに危険がある場合などは別です)。

 

頻度などに決まりはありませんが、子どもの負担にならないように配慮しなければなりません。面会の実施方法に不安がある場合には、第三者機関(面会交流支援機関)のサポートを検討することもできます。

 

 

高橋 麻理

弁護士法人Authense法律事務所

弁護士