相続税の節税対策として有効な「生命保険」。しかし、契約内容によってはあとから突然、税務調査が入るケースもあると、FP1級の川淵ゆかり氏はいいます。本記事では、AさんとBさんの事例とともに、相続税対策としての生命保険について解説します。
70代夫「僕が死んでも苦労させないから」→“生命保険金2,000万円”を受け取った妻、老後安泰のはずが…三回忌後〈税務調査〉に戦慄のワケ【FP1級が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

相続対策ができる「生命保険」

生命保険は相続税の節税対策として、とても有利な金融商品になります。死亡時に受け取る生命保険金は、相続税の基礎控除額とは別に「500万円×法定相続人の人数分」の非課税限度額が設定されているのです。

 

たとえば、死亡保険金が2,000万円の生命保険に被相続人が加入していた場合、相続人が3人だとすると、

 

500万円×3人=1,500万円

 

の非課税枠が使えることになります。つまり、

 

2,000万円-1,500万円(500万円×3人)=500万円

 

のみが、課税対象額になります。

同じ2,000万円でも…「生命保険金」と「タンス預金」で節税効果を比較

AさんとBさんはともに70代の男性です。それぞれ同じくらいの財産を持ち、同じように奥さんと成人したお子さん2人を持つご家庭でした。Aさんは2,000万円をタンス預金とし、Bさんは財産のうちの現金2,000万円で生命保険に加入していました。

 

そして、AさんもBさんも同じころに亡くなってしまいました。どちらも相続人は残された奥さんとお子さんたちの3人となります。それぞれの家庭の相続税はいくらになるのでしょうか。

 

1. Aさんの家庭の相続税(生命保険に加入しなかった場合)

Aさんは、2,000万円のタンス預金とほかに財産評価額が5,000万円の財産を残したとします。

 

財産評価額と相続税

・タンス預金:2,000万円

・そのほかの財産:5,000万円

→合計7,000万円

この場合の相続税額は、112万円です。

※配偶者の控除特例を適用して計算

 

1.Bさんの家庭の相続税(生命保険に加入していた場合)

Bさんは、2,000万円の生命保険(便宜上、保険金と保険料を同額としています)とほかに財産評価額が5,000万円の財産を残しました。

 

財産評価額と相続税

・生命保険(課税金額):500万円(2,000万円-1,500万円(500万円×3人))

・そのほかの財産:5,000万円

→合計5,500万円

※この場合の相続税額は、35万円です。

※配偶者の控除特例を適用して計算

 

このように同じ2,000万円の現金でも、生命保険に加入するか、そのまま持っているかによって相続税額は大きく変わってくるのです。