別々に「繰り下げ受給」が可能な年金
自営業者の年金は、「老齢基礎年金」だけですが、サラリーマンや公務員の年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階建てになっています。
この老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に「繰り下げ受給」ができます。
老齢厚生年金は65歳からもらい始め、老齢基礎年金は70歳からもらい始めるということができるのです。
たとえば、老齢基礎年金部分が月5万円、老齢厚生年金部分が10万円だったとすると、65歳からは老齢基礎年金の5万円をもらい始め、老齢厚生年金は70歳からもらうというチョイスができるということです。
この場合、65歳時点で10万円だった老齢厚生年金は、70歳まで受給開始を延ばしたことで14万2,000円もらえるようになっています。つまり、65歳から70歳までの年金は月5万円ですが、70歳以降は19万2,000円の年金がもらえるということです。
逆に、65歳から10万円の老齢厚生年金をもらい始め、5万円の老齢基礎年金は70歳まで受給を延ばして7万1,000円もらうということもできます。
この場合、65歳から70歳までは年金10万円、70歳以降は年金が17万1,000円という受け取り方もできるということです。一律に65歳からもらうのではなく、ライフスタイルに合わせて、どのタイミングでもらい始めるか決めるといいでしょう。
荻原 博子
経済ジャーナリスト