保険料の50%を「役員貸付金」として毎年計上
前回は、法人契約の保険での「満期保険金」が役員個人に直接支払われる仕組みについて解説をしました。そこでは、50%損金タイプの養老保険を以下のような契約形態で加入をしました。
前回は、保険の法人契約で、「満期保険金」が役員個人に直接支払われる「逆ハーフタックスプラン」と呼ばれる保険の形態についてお伝えしました。今回は、この契約形態のなかで4つに分類される経理処理タイプのうち、1つ目と2つ目について確認していきます。
前回は、法人契約の保険での「満期保険金」が役員個人に直接支払われる仕組みについて解説をしました。そこでは、50%損金タイプの養老保険を以下のような契約形態で加入をしました。
本連載は、2016年9月9日刊行の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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