今年の確定申告は、本日が締め切り日です。「サラリーマンの自分には関係ないだろう」と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、サラリーマンであっても確定申告で還付金を受け取れる人がいると、多賀谷会計事務所の税理士・CFPの宮路幸人氏はいいます。今回は、サラリーマンでも確定申告が必要なケースや、確定申告をしたほうが「おトク」になるケースについて見ていきましょう。
今日が締め切り!サラリーマンがハマる「確定申告」の落とし穴【税理士が解説】 (※画像はイメージです/PIXTA)

確定申告をしたほうが「お得」なサラリーマンの条件3つ

※画像はイメージです/PIXTA
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上記では、確定申告が「必要」なケースを紹介してきましたが、確定申告をしたほうが「有利」な場合があります。以下で詳しくみていきましょう。

 

①1年間にかかった医療費が「10万円」を超える(医療費控除など)

医療費の支払いが年間10万円以上ある方は、医療費控除を受けることができます。そのため、該当する方は「医療費控除」の申告をすれば、所得税の還付を受けることができます。

 

また、2017年より「セルフメディケ-ション税制」が始まりました。セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例とされ、きちんと健康診断などを受けている方が対象の市販薬を購入した際、所得控除を受けられる制度です。12,000円以上購入した場合に控除対象となります。

 

医療費控除よりもグッとハードルが下がり、適用対象者が増えたため、薬局で医薬品を購入する機会が多い方などは控除可能かどうか確認してみてはいかがでしょうか。

 

②ふるさと納税をしている(寄付金控除)

近年は、「ふるさと納税」をしている方も多いのではないでしょうか。ふるさと納税を行った場合、確定申告をして寄付金控除を受けることにより所得税の還付を受けることができます。

 

なお、1年間で寄付した自治体が5ヵ所以内である場合は「ワンストップ特例」を選択することにより、確定申告を省略することもできます。ただし、医療費控除を受けるなど他の目的で確定申告をする場合は、ワンストップ特例は使えませんのでご注意ください。

 

その他、大災害が起こったときなどはその義援金が寄付の控除対象となる場合が多いです。また国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益社団法人・公益財団法人、社会福祉法人や学校法人、認定NPO法人などの「特定の団体」への寄付で2,000円を超えた場合も寄付金控除の対象となりますので、寄付を行った際は寄付金控除の指定先となっているか確認すると良いでしょう。

 

③ローンを使って住宅を購入(住所ローン控除)

住宅を購入する場合、ほとんどの方はローンを組んで購入します。住宅ロ-ンを組んで家を新築したり、購入したり、増改築などをした場合、一定の要件を満たすことにより「住宅ロ-ン控除」を受けることができます。

 

医療費控除や寄付金控除などは所得から差し引かれることになりますが、住宅ロ-ン控除は税額から直接差し引かれるため節税効果が大きくなるのです。

 

購入した住宅の種類により、借入金額の上限は3,000万円~5,000万円までと異なりますが、仮に2022年に購入した場合には、控除率は借入金額の0.7%、控除年数は13年となっています。