今年の確定申告は、本日が締め切り日です。「サラリーマンの自分には関係ないだろう」と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、サラリーマンであっても確定申告で還付金を受け取れる人がいると、多賀谷会計事務所の税理士・CFPの宮路幸人氏はいいます。今回は、サラリーマンでも確定申告が必要なケースや、確定申告をしたほうが「おトク」になるケースについて見ていきましょう。
今日が締め切り!サラリーマンがハマる「確定申告」の落とし穴【税理士が解説】 (※画像はイメージです/PIXTA)

NISA、IDeCo…サラリーマンでも知っているとおトクな制度

※画像はイメージです/PIXTA
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通常、資産運用に係る利益には20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)の税金が課されます。しかし、下記の制度を活用することで、納税の減額または免除が可能です。

 

NISA

「NISA」は、個人投資家のための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などは、利益に20%の税金がかかりますが、「NISA口座」内で購入した金融商品から得られる利益については非課税となります。

 

現時点では年間120万円、非課税期間は最長5年という条件がありますが、税制改正案で年間360万円、非課税期間は無制限に改正される法案が可決する可能性もあるため、今後はさらに税制面で優遇される見込みです。

 

iDeCo

「iDeCo」とは、証券会社が設定する限度額内で積み立て、運用を行うことで、60歳になってから利益分と元金を受け取ることができる投資方法です。「自らの年金を自分で準備する」とイメ-ジしていただくとわかりやすいかもしれません。

 

iDeCoの積立金は、企業年金に加入していない第2号被保険者の場合、年間276,000円までは所得控除の対象とすることができます。

 

株取引で損失が生じた場合

特定の口座を利用して株式投資で利益が出た場合、「分離課税」で申告は不要ですが、損失があった場合には、確定申告をすることによりその損失を3年間繰り越すことができます。株取引で損失が生じた年は確定申告を忘れずに行いましょう。

おわりに

いかがだったでしょうか? サラリーマンは確定申告に無関係と思っている方は多いでしょうが、医療費控除やふるさと納税、住宅を購入した場合などは、諸条件に該当すれば確定申告を行うことで税金が還付されます。

 

また、iDeCoをはじめ、サラリーマンが知っておくと良い税金の知識などを紹介させていただきました。ぜひこれらの情報を参考に、本年度以降の確定申告や日々の節税に生かしていただければ幸いです。

 

 

多賀谷会計事務所・税理士/CFP 宮路 幸人