今年の確定申告は、本日が締め切り日です。「サラリーマンの自分には関係ないだろう」と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、サラリーマンであっても確定申告で還付金を受け取れる人がいると、多賀谷会計事務所の税理士・CFPの宮路幸人氏はいいます。今回は、サラリーマンでも確定申告が必要なケースや、確定申告をしたほうが「おトク」になるケースについて見ていきましょう。
今日が締め切り!サラリーマンがハマる「確定申告」の落とし穴【税理士が解説】 (※画像はイメージです/PIXTA)

そもそも「確定申告」とは

※画像はイメージです/PIXTA
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サラリーマンは会社の年末調整で所得税計算が終了するため、通常は確定申告をする必要がありません。

 

そのため、確定申告といってもピンとこないサラリーマンも多いものと思われます。では、そもそも確定申告とはなんでしょうか?

 

日本では、所得税法によって「申告納税制度」が採用されています。「申告納税制度」とは、自分の所得を自分で計算し、所得税を納めるということ。

 

たとえば、個人で飲食店を経営している事業者などは、売上から仕入れや経費を差し引いた「所得」を自分で計算し、さらにそこから社会保険料控除や基礎控除などを差し引いた金額に税率を乗じて「所得税」を求めます。

 

所得税の税率は「累進課税方式」となっており、所得により税率は5%~45%と変動します。なお、住民税の場合は一律10%です。

 

このようにして求めた「所得税」を、確定申告によって申告し、自分で納めることになるわけです。個人による確定申告は毎年1月~12月までの暦年が対象で、翌年の2月16日~3月15日までの間に住所地の税務署長に申告・納税を行います。

「副業」をしている人は要注意…サラリーマンでも確定申告が必要なケース

※画像はイメージです/PIXTA
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サラリーマンでも、確定申告が必要となる場合があります。たとえば、給与収入が2,000万円を超える方などは、高額所得者となり年末調整を行うことができないため、確定申告が必要です。

 

また、最近は副業を認める企業が増えていますが、その副業の所得が20万円を超える方(給与の場合は所得ではなく収入で20万円を超える方)は申告が必要です。副業が20万円以下であれば、少額のため所得税の申告は不要です。

 

その他、年の途中で退職し再就職していない方は年末調整が行われていないため、所得税の確定申告が必要となりますし、保険会社に積み立てていた満期保険の返戻金などが入ってきた方についても、「一時所得」に該当するため、金額によっては確定申告が必要です。