2022年10月児童手当に「所得上限限度額」適用
中学生以下の子どもがいる場合に支給される「児童手当」。一人当たりの支給額(1ヵ月)は子どもの年齢に応じて変わり、3歳未満は一律1万5,000円、3歳~小学生までは1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生は一律1万円が支給されます。
0歳から中学校卒業まで満額もらえたとすると、子ども1人当たり200万円ほど(第3子以降は250万円ほど)もらえる計算です。なにかと出費がかさむ子育て世帯にとって、大変ありがたいお金でしょう。ただ児童手当には「所得制限限度額」があり、それ以上だと児童手当に代わり、子ども1人当たり月5,000円の特別給付が支給されています。
しかし2022年10月支給分から、新たに設けられる「所得上限限度額」が適用されます。それにより、上限額以上の世帯では特別給付金の5,000円ももらえなくなります。限度額と上限額については以下の通り。
【児童手当「所得制限限度額」と「所得上限限度額」(2022年10月支給分~)】
扶養人数0人:622万円(833万3,000円)/858万円(1,071万円)
扶養人数1人:660万円(875万6,000円)/896万円(1,124万円)
扶養人数2人:698万円(917万8,000円)/934万円(1,162万円)
扶養人数3人:736万円(960万円)/972万円(1,200万円)
扶養人数4人:774万円(1,002万円)/1,010万円(1,238万円)
扶養人数5人:812万円(1,040万円)/1,048万円(1,276万円)
出所:内閣府ホームページ
数値左:「所得制限限度額」、右:「所得上限限度額」、(かっこ)内収入額の目安
——年収1,200万円以上だと児童手当がもらえなくなる
そんなワードが注目されていますが、それは子どもが2人で配偶者の年収が103万円以下の場合を目安にしているもの。また手当の可否は、あくまでも年収から所得差し引いた「所得」が基準であり、一概に「高給取りだから手当なし」というわけではありません。ボーダーライン上にいる人であれば、工夫次第で所得を抑えることも。たとえば「iDeCo」。拠出した掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、全額が所得控除になります。