指定感染症に分類される「新型コロナウイルス感染症」
ウイルスや細菌などの病原体が体に侵入して増殖し、発熱や下痢、咳等が出る病気である感染症。世界で猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症は、日本では感染症法上の指定感染症に指定されています。
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)は1999年に施行されたもので、感染症を一類~五類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類しています。
■一類感染症(6条2項)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールフルグ病、ラッサ熱
■二類感染症(6条3項)
急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、 鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)
■三類感染症(6条4項)
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
■四類感染症(6条5項)
E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、ボツリヌス症、マラリア、エキノコックス症、デング熱、日本脳炎、ライム病など
■五類感染症(6条6項)
感染性胃腸炎(ロタウイルス)、細菌性髄膜炎、手足口病、百日咳、風しん、麻しん性器ヘルペスウイルス感染症、性器クラミジア感染症、梅毒、尖圭コンジローマなど
指定感染症は、すでに知られている感染性の疾病(1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く)であって、一~三類に準じた対応の必要が生じた感染症として、強制隔離が行われ、届け出が義務化。入院は公費によってまかなわれます。これまで鳥インフルエンザやSARS、MARSが指定され、そのあと二類感染症に分類されています。