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相談は年間4,000件超…70歳代以上が6割を占める
直樹さんが驚いたのは、母親が一方的に商品を送り付けられただけでなく、受け取りを拒否した後まで、損害賠償を持ち出して脅されていたことでした。
実は、こうした海産物の電話勧誘販売や送り付けをめぐる相談が相次いでいるといいます。
国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた関連相談は、2023年度が2,875件、2024年度が3,539件、2025年度には4,377件に増加しました。2026年度も9月30日時点で1,075件が登録されています。年末に向けて相談が増える傾向があり、特に高齢者のトラブルが目立つとして、同センターは家族や周囲の人にも注意を呼びかけています。
2025年度の相談を契約当事者の年代別に見ると、70歳代以上が2,600件で63.7%を占めました。60歳代も829件で20.3%に上ります。つまり、年代が判明している相談のうち、60歳以上が8割を超えているのです。
今回のようなトラブルでは、「以前購入したことがある」「年末セールで安く販売している」などと電話で勧誘し、購入を促す手口が見られます。さらに、断ったにもかかわらず商品を一方的に発送したり、「2回分の契約になっている」と説明して追加購入を迫ったりするケースもあります。
「断ったのに商品を送ってくることも、受け取り後にキャンセルを申し出たら訴えると言われることも、おかしいですよね」
直樹さんは母親と一緒に、消費者ホットライン「188」に電話をかけました。そもそも、注文していない商品を一方的に送り付けられた場合、購入する義務はありません。万が一、代金引換で届いた場合でも、宅配業者に事情を説明して受け取りを拒否し、代金を支払わないことが基本です。送り主の名称や所在地なども控えておくと、その後の相談に役立ちます。
また、今回のように動転して代金を支払って受け取ってしまった場合や、電話勧誘を受けて購入を承諾してしまった場合でも、電話勧誘販売に該当すれば、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフが可能です。契約内容に納得できない場合や、業者から不当な請求を受けた場合は、早めに消費生活センターへ相談することが大切です。