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国民年金だけで月5万円、元自営業者が「生活保護」相談窓口へ行くと…
一人暮らしをする田村誠さん(68歳)は、40年近く塗装業を営んできた元自営業者です。厚生年金には加入しておらず、受け取っているのは国民年金のみ。しかも若いころに保険料を納められなかった時期があり、「受給額は月5万円ほど」といいます。
長年力仕事をしてきたこともあり、極度の腰痛を抱え、体力的な限界から3年前に廃業しました。それからは貯金を取り崩す生活を続けてきましたが、いよいよ底を突きそうです。持病の悪化で通院費もかさみ、持ち家とはいえ、食費と光熱費を節約しても生活費が足りない月が続いていました。
「もう限界です」――そう思い詰めた田村さんは、市の窓口へ生活保護の相談に訪れました。
窓口で聞かれたのは、家族構成についてでした。田村さんには県外で会社を経営する弟がいます。経済的に成功しており、羽振りもいい様子は親戚のあいだでも知られていました。
「弟さんに資力がおありのようですが」
職員から告げられた瞬間、田村さんは「これはもう保護は受けられないのだろう」と覚悟したそうです。ところが、実際に案内されたのは「まずは申請してください」という言葉。弟の存在は、保護の可否そのものを左右するものではなかったのです――。
「扶養照会」は家族に援助を強制しない
生活保護の審査では、扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)に対して援助の可否を確認する「扶養照会」という手続きが行われます。田村さんのケースでも、福祉事務所から弟あてに照会の文書が送られました。
ただし、ここが誤解されやすいポイントです。扶養照会はあくまで「援助してもらえるかどうかを確認する連絡」にすぎず、援助を強制する法的な権限はありません。親族が「援助できない」「援助する意思がない」と回答すれば、それだけで保護の要件は満たされます。
実際、扶養義務者から金銭的な援助が実行される割合はごくわずかとされており、照会そのものが保護の壁になることは、制度上想定されていないのです。
さらに、10年以上音信不通である場合や、DV・虐待などの経緯がある場合には、扶養照会自体を行わない運用も認められています。「家族が裕福だから」という理由だけで、申請を諦める必要はないというのが制度の建前です。