(※写真はイメージです/PIXTA)
「62歳になったし、キリがいいから」夫が繰上げ請求を決めた日
佐藤浩一さん(仮名・62歳会社員)は、昭和39年4月10日生まれです。長年勤めた会社で厚生年金に加入し続け、その加入期間は490月(40年10か月)に及びます。令和8年4月、「62歳になったし、キリがいいから」と、繰上げ請求の相談に筆者のもとを訪れました。
繰上げ請求とは、自身の年金を、本来受け取れる年齢(原則65歳)から、最大60歳まで前倒しして受け取れる制度です。
ただし早くもらう分、年金額は一生涯減額されたままになります。減額率は1か月あたり1000分の4。佐藤さんの場合、65歳から本来の額で受け取ると、老齢厚生年金120万円・老齢基礎年金80万円の合計200万円になるはずでしたが、3年繰り上げると老齢厚生年金が172,800円、老齢基礎年金が115,200円それぞれ減り、合計1,712,000円に。年間およそ30万円の減額です。
浩一さんご自身の受給イメージを図にすると、以下のとおりです。65歳で本来どおり受け取った場合と、62歳0ヶ月で繰上げ請求した場合とを比較しています。
「うわっ、そんなに減るんですね」
試算を見た佐藤さんは一瞬たじろぎましたが、それでも「62という区切りのいい年齢で始めたい」というお気持ちは変わりませんでした。
ここまでなら、よくある繰上げ請求の相談です。しかし、佐藤さんのケースにはもう一つ、ご本人もまったく想定していなかった落とし穴が潜んでいました。妻の久美子さん(仮名・65歳、昭和36年3月10日生まれ、厚生年金加入期間25年)が受け取るはずだった加給年金が、夫の繰上げによって消えてしまうという問題です。
